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■ 会計工房通信 【No.0144】
所得税の税額控除制度である住宅借入金等特別控除を今回の確定申告
ではじめて利用される方は、控除期間を10年とするか15年とするかで
トータルの控除額が大きく異なる場合があるので、ご注意ください。
将来の所得税額の見通しや借入金残高の推移を考慮してそれぞれの控除
額を試算したうえで選択することをおすすめします。
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税務・会計トピックス
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◆「ふるさと納税」には確定申告が必要です。◆
平成20年度税制改正において、地方税法の改正として「ふるさと納税」
という寄付金税制があらたに設けられました。
ふるさと納税は、自分が生まれ育った「ふるさと」や自分と関わりが深
い地域に対して貢献、応援をしたいという納税者の思いを実現する観点か
ら、これらの地方自治体に対して寄附を行った場合に、寄付金のうち
5,000円を超える部分について、一定の限度(個人住民税のおおむね1割)
までを、所得税とあわせて全額税額控除(注)する仕組みです。
(注)総所得金額の30%を超える額は対象外
寄附金控除を受けるためには、住所地の所轄税務署に確定申告をする必
要があります。また、所得税が非課税で住民税のみが課税される方は、お
住まいの市区町村に寄附金税額控除の申告をする必要があります。
なお、これらの申告の際には、寄附に係る領収書を添付する必要がある
ので、ご注意ください。
関連するリンク(神奈川県)
→ http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/01/1104/
hurusato.html
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆離職者住居支援給付金の創設◆
世界的な金融危機の影響等により、やむを得ず派遣労働者や有期契約労
働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った場合において、当該労働
者に対し離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負
担した事業主を支援するための助成金制度として「離職者住居支援給付金」
が創設されました。給付金の概要は以下のとおりです。
1.支給対象事業主
(1) 再就職援助計画を作成し、管轄の公共職業安定所長に提出し、認
定を受けること。
(2) 次のいずれかに該当する労働者に住居を提供している必要があり
ます。
ア.雇用保険被保険者(被保険者期間は問いません。)であること
イ.6ヶ月以上雇用されている雇用保険被保険者以外の者(週の所
定労働時間が20時間以上の者に限る)
2.支給要件
対象労働者が離職前から住んでいた住居に、原則は無償で離職後も
継続して居住させること。光熱水費は対象労働者負担で差し支えない。
(1) 離職前後の住居は必ず同じであること(平成20年12月31日までに
提供を開始した分については、この要件を除外する)
(2) 対象労働者に住居に係る費用の負担を課している場合は、1ヶ月
あたりの住居に係る費用から対象労働者の負担額を控除した額が下
記3に定める支給額以上であり、かつ離職前に比べて負担額が増額
していない場合に限り認めることとする
3.支給額
対象労働者1名につき、1ヶ月あたり4~6万円を支給
※ 住居の所在地によって、支給額が異なります。
4.助成期間
1ヶ月から6ヶ月まで
5.その他
(1) 平成20年12月9日に遡って適用します。
(2) 対象労働者が派遣労働者である場合、派遣元事業主が申請者とな
ります。
(3) 詳細については、最寄りの都道府県労働局、ハローワークへお問
い合わせ下さい。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-1.html
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆お得なほうを選んでいますか?◆
住宅ローン等を利用して住宅を新築、購入または増改築等をした場合に、
一定の要件のもとで所得税の控除を受けることができる住宅借入金等特別
控除制度ですが、平成19年中と平成20年中の入居分については控除
期間が10年と15年のふたつの制度から選択して適用を受けることと
なっています。
満額(平成20年中入居の場合は10年または15年で合計160万円)の
控除を受けられる場合はどちらの制度を選んでも有利不利は生じません。
しかし、満額の控除を受けるためには次の条件をいずれも満たす必要が
あり、通常は満額未満の控除額となることが多いため、その場合はどちら
の制度を選択するかでトータルの控除額が異なり有利不利が生ずることと
なります。
1.控除期間の各年分において年末の借入金等残高が上限(平成20年
中入居の場合は2,000万円)以上であること
2.控除期間の各年分におけるこの規定適用前の所得税額が控除限度
額以上であること
したがって、制度の選択にあたっては、現在の状況(所得税額や借入金
残高)に加えて将来の所得税額の見通しや借入金残高の推移を考慮したう
えでそれぞれの控除額を試算して判断することが望ましいといえます。
一般的には、所得が多い(所得税額が多い)場合や借入金が少ない場合、
借入期間が短い場合は10年間の控除が有利であるケースが多く、それ
以外の場合は15年の控除が有利であるケースが多いようです。
なお、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで確定申告書の
作成をする方は、作成中に10年と15年の有利判定を行うことができる機能
を利用することができますが、この機能では借入金残高の推移は考慮され
るものの所得税額が考慮されていないようなので、利用にあたっては注意
が必要です。
関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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3月のお仕事
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【2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 3月10日(火)
【平成20年分所得税の確定申告】
申告期間・・・ 2月16日(月)から3月16日(月)まで
納期限 ・・・ 3月16日(月)
【所得税確定損失申告書の提出】
提出期限・・・ 3月16日(月)
【前々年分所得税の更正の請求】
請求期限・・・ 3月16日(月)
【確定申告税額の延納の届出書の提出】
申請期限・・・ 3月16日(月)
延納期限・・・ 6月1日(月)
【個人の青色申告の承認申請】
申請期限・・・ 3月16日(月)
(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
【贈与税の申告】
申告期間・・・ 2月2日(月)から3月16日(月)まで
【個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告】
申告期限・・・ 3月16日(月)
【個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告】
申告期限・・・ 3月31日(火)
【前年分所得税の総収入金額報告書の提出】
提出期限・・・ 3月16日(月)
【1月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 3月31日(火)
【1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごと
の期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(火)
【法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に
係る確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(火)
【7月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 3月31日(火)
【消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(火)
【消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごと
の中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月31日(火)
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
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発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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編集後記
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何日か前に食事中にかじった下唇が口内炎になってしまいました。たま
にやってしまうのですが、治るまでは食事に苦労します。熱いものが刺激
になるので、ここ数日はコンビニのお弁当を冷たいまま食べたりしていま
す。かなり憂鬱です。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は2月26日です。
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