横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の
起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!
■ 会計工房通信 【No.0143】
インフルエンザの流行がピークの時期ですが、それとともに新型インフ
ルエンザの発生、流行が心配されています。
新型インフルエンザが大流行すると、社会生活に莫大な影響を及ぼすと
言われています。
厚生労働省では、事業者・職場における新型インフルエンザ対策のガイ
ドラインを公表していますので、ガイドラインを参考に、発生、流行後の
会社での業務の対応を検討してみてはいかがでしょうか。
※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。
※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。
※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。
★☆=========================================☆★
今回の節税情報
★☆=========================================☆★
◆雑損控除を受ける◆
その年に災害または盗難もしくは横領によって、資産について損害を受
けた場合には、次の算式によって計算した金額があるときは、その金額を
その年の所得から差しひくことによって所得税と住民税が軽減されます。
また、震災や台風等で住宅等に損害を受けて損失額が大きい場合に、雑
損控除を受けるとその年の所得金額から控除しきれない金額が生ずるとき
には、 翌年以後に繰り越して(3年間が限度)各年の所得金額から控除す
ることができますのでかなり優遇してくれます。
<算式>
次の2つのうちいずれか多い方の金額です。
(1) (損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされる
金額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注1) 損害金額とは、損害を受けた時のその資産の時価を基にして計
算した損害の額です。
(注2) 災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財を除
去するために支出した金額などです。
(注3) 保険金などにより補てんされる金額とは、災害などに関して受
け取った保険金や損害賠償金などです。
(注4) 雑損控除の対象になる資産の要件として、生活に通常必要な住
宅、家具、衣類などの資産(別荘や事業用の資産、それに書画、
骨とう、貴金属等で1組または1個の価額が30万円を超えるものな
どは当てはまりません。)
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除を受けられないので、現在、話
題になっている振込め詐欺については、雑損控除の要件にあてはまりませ
ん。
関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】
★☆=========================================☆★
人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★
◆新型インフルエンザ対策のガイドライン◆
厚生労働省より事業者・職場における新型インフルエンザ対策のガイド
ラインが公表されています。
新型インフルエンザとは、動物、特に鳥類のインフルエンザウイルスが
人に感染し、人の体内で増えることが出来るように変化し、人から人と効
率よく感染するようになったもので、このウイルスが感染しておこる疾患
が新型インフルエンザと呼ばれています。
感染被害は、世界各国、日本全域で広範囲に広がる恐れがあり、米国の
職業安全管理局のガイダンスでは、感染流行のピーク時は、欠勤率を40%
と想定しています。
会社側は、新型インフルエンザ対策のガイドライン参考に発生前の準備、
発生直後の対応、感染拡大時の対応を事前に検討しておいたほうが良いか
もしれません。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/09-11.pdf
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
2月のお仕事
★☆=========================================☆★
【1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 2月10日(火)
【12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告】<法人
税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 3月2日(月)
【6月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 3月2日(月)
【3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月2日(月)
【法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月2日(月)
【消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月2日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月
ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 3月2日(月)
【固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付】
納期限・・・ 2月中において市町村の条例で定める日
★☆=========================================☆★
株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★
◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
★☆=========================================☆★
編集後記
★☆=========================================☆★
過去にファンだった女優の矢田亜希子さんが結婚後、初めてドラマに出
演しています。結婚前に出演していたドラマの役は、お嬢様というかお淑
やかな役が多かったのですが、今回は、少し厳しい人の役柄を演じている
ので、新鮮に感じます。(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は2月19日です。
◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com
宛にお送りください。
所長プロフィール
