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会計工房通信 【No.0142】

  急速な景気後退による雇用情勢の悪化への対策として、「中小企業緊急
  雇用安定助成金」制度が設けられました。厳しい経済情勢の中、休業せざ
  るを得ないけれども雇用は確保したいという中小企業にとって、利用価値
  のある助成金制度です。

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           税務・会計トピックス
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◆国税庁のモニター通信◆

  国税庁では、税務行政に対する納税者等の理解の向上を図ることを目的
  に、納税者等の意見・要望等を聴取し事務運営の改善に役立てるなどの広
  聴活動を行っていますが、その広聴活動の一環として、各国税局及び沖縄
  国税事務所において一般公募により「国税モニター」を委嘱し、広報広聴
  施策に関する意見・要望を聴いて広報施策の改善などに反映させて
  います。
  
   さらに国税庁では、国税モニターに税務行政全般の実情等を正しく理解
  してもらい、活発に意見等を申し出てもらうために必要な説明や情報提供
  の一環として、税務行政における取組や広報すべき事項について、分かり
  やすく説明した「モニター通信」を毎月発行し、配付しています。

  この「モニター通信」には、モニターアンケートの調査結果、テーマに
  沿ったモニターの方々からの声、ご意見・ご要望に対する当局の取組など
  が掲載されており、国税庁のホームページで内容が公開されています。

  最新号では確定申告が特集されていますので、確認してみてはいかがで
  しょう。

関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/
monita/01.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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             人事・労務トピックス
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◆中小企業緊急雇用安定助成金の創設◆

  急速な景気後退に伴い雇用情勢も悪化していますが、こうした状況に対
  応するため、平成20年12月からの当面の措置として「中小企業緊急雇用安
  定助成金」が創設されています。

  これは、従来の「雇用調整助成金」制度を見直して中小企業に特化した
  助成金制度として設けられたもので、急激な資源価格の高騰や景気の変動
  などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活
  動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時
  的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出
  向に係る手当もしくは賃金等の一部を助成するというものです。

  従来の雇用調整助成金に比べると、支給要件、助成率とも大幅に改善さ
  れていますので、利用できるかどうか検討してみてはいかがでしょうか。

 1.支給要件
   (1) 生産量要件
     最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること(前
    期決算等の経常利益が赤字であることが必要)
    ※ 生産量が5%以上減少している場合は赤字であることの確認は
     不要

  (2) 雇用量要件
     雇用量要件は廃止されています

 2.支給額
   (1) 休業等の場合
     休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方
    法により算定した額の5分の4
    ※ 1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が限度
    ※ 教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日あたり
     6,000円を加算

  (2) 出向の場合
     出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、出向前の通常
    賃金の2分の1を超えるときは2分の1が限度)の5分の4
    ※ 1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度

  (3) 支給限度日数
     休業等を実施する場合は、対象期間内に実施した休業等が、また、
    出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向がそれぞれ支給
    対象となり、上記(1)または(2)の額の支給を受けることができます。
     ただし、休業等を実施する場合、一の対象期間につき対象被保険
    者×100日分が限度となりますので、これを超える休業等について
    は支給の対象となりません(その後、1年以上間をおいた後の1年
    間に200日から最初の1年間に受給した日数を差し引いた日数分ま
    で受給できます)。

  なお、中小企業緊急雇用安定助成金の利用にあたっては、事前に休業等
  または出向の実施について都道府県労働局への届出が必要ですので注意
  してください。その他詳細については各都道府県の労働局またはハロー
  ワークにお問い合わせください。

 関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/
pdf/koyouiji.pdf

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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             実務便利帳
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◆「広域還付申告センター」が開設されています◆

  東京国税局では、「給与所得者等の還付申告書の提出等の利便性」及び
  「自書申告による早期提出」を目的として、東京駅と船橋駅の2ヶ所に
  「広域還付申告センター」を開設しています。

  広域還付申告センターでは、税理士による還付申告書の受付(預り)や
  申告書作成のアドバイスのほか、自宅で確定申告書が作成できる国税庁
  ホームページの「確定申告書等作成コーナー」に接続できるパソコンを設
  置し、自分で操作して確定申告書を作成することができます。

  なお、広域還付申告センターでは医療費控除など還付申告書を提出する
  方を対象としており、土地・建物・株式などの売却による譲渡所得や贈与
  税の相談は受け付けていないのでご注意ください。

  また、東京国税局の管轄区域以外でも還付申告センターが設けられてい
  る地域がありますので、お近くの還付申告センターを利用してみてはいか
  がでしょうか。

 ・東京駅
   会場名:JR東京駅「動輪の広場」
   期間 :平成21年2月2日(月)~2月13日(金)
        ※土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
   時間 :10:00~18:00

 ・船橋駅
   会場名:船橋フェイスビル6階「きららホール」
   期間 :平成21年2月4日(水)~2月6日(金)
   時間 :10:00~17:00

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/tokyo/topics/shinkokujoho/01.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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             2月のお仕事
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【1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 2月10日(火)

【12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告】<法人
  税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 3月2日(月)

【6月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 3月2日(月)

【3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月2日(月)

【法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月2日(月)

【消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月2日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月
  ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月2日(月)

【固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付】
  納期限・・・ 2月中において市町村の条例で定める日

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 株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                編集後記
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  先週の週末、箱根に一泊旅行に行ってきました。今回は旅館ではなく健
  康保険組合の保養所を一般利用したのですが、温泉もあって料理も美味し
  く大満足の旅行となりました。大涌谷に寄って卵を食べて帰ってきたので
  寿命が7年伸びたかもしれません。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は2月12日です。

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