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会計工房通信 【No.0140】

  平成21年度の固定資産税(償却資産)の申告書は2月2日(月)が提出期
  限です。平成20年度の税制改正で耐用年数表の改正が行われましたが、
  固定資産税(償却資産)の申告においては今回から改正後の耐用年数が
  適用されます。適用時期が法人税などと異なるので注意してください。

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           税務・会計トピックス
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◆耐用年数の変更に伴う償却資産申告書作成上の注意点◆

  平成20年の税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、
  減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。とくに、機械及び装置
  については390区分を55区分へ見直す全面改正が行われています。

  これにともなって、固定資産税(償却資産)においては、法人・個人事
  業者の決算期等に関わりなく、既存資産を含めて、平成21年度分の申告か
  ら改正後の耐用年数が適用されます。

  改正後の耐用年数については、法人税などの国税と固定資産税とで適用
  時期が異なっているので注意が必要です。

  また、該当する資産がある場合には、申告書の種類別明細書に一定事項
  の記載が必要になる点にも注意しましょう。

関連するリンク(東京都主税局)
→ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/200812_f.pdf
→ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/20080916.pdf

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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             人事・労務トピックス
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◆解雇等を行う場合の事業主の責務◆

  経営環境の変化により事業規模の縮小を余儀なくされ、やむを得ず解雇
  等を行う場合には、事業主には、ハローワークへの届け出など、以下の責
  務が課せられています。

 1.一定期間内に相当数の離職者が発生する場合
   (1) 再就職援助計画の作成
     事業規模の縮小等に伴い、1ヶ月以内に30人以上の労働者が離職
    を余儀なくされることが見込まれる場合、最初の離職が発生する
    1ヶ月前までに、再就職援助計画を作成し、ハローワークに提出し、
    認定を受けなければなりません。
   (2) 大量雇用変動の届出
     自己の都合または自己の責めに帰すべき理由によらないで、1ヶ
    月以内に30人以上の離職者が発生する場合、最後の離職が発生する
    1ヶ月前までに、その離職者の数等について、大量雇用変動の届出
    を作成し、ハローワークに提出しなければなりません。

 2.新規学卒者の採用内定取消し等を行う場合
    事業主は、やむを得ない事情により、どうしても採用内定取消しま
   たは入職時期繰下げを検討しなければならない場合には、あらかじめ
   公共職業安定所に通知するものとされています。
    また、採用内定の時点で労働契約が成立したと見られる場合には、
   採用内定取消しは労働契約の解除に相当し、解雇の場合と同様、合理
   的理由がない場合には取消しが無効とされることについて、事業主は
   十分に留意するものとされています。

 3.労働者派遣契約を中途解除する場合
   (1) 派遣先事業主の責務
     派遣先は、労働者派遣契約を解除する際には、事前に派遣会社に
    申し入れ、派遣会社の合意を得なければなりません。遅くとも30日
    前の予告が必要です。
     また、派遣先は、派遣会社から請求があったときは、労働者派遣
    契約解除の理由を明らかにしなければなりません。
   (2) 派遣会社の責務
     労働者派遣契約と労働契約は別であり、労働者派遣契約が解除さ
    れたからといって、即座に派遣労働者を解雇できるものではありま
    せん。派遣会社は、派遣先と連携して、派遣先の関連会社での就業
    のあっせんを受けるなど、派遣労働者の新たな就業機会を確保する
    ように努力する必要があります。また、やむを得ず派遣労働者を解
    雇しようとする場合には、労働基準法等に基づく責任を果たさなけ
    ればなりません。

 4.高年齢者等が解雇等により離職する場合
   (1) 多数離職届の提出
     雇用する高年齢者等が1ヶ月以内に5人以上定年や解雇等により
    離職する場合は「多数離職届」をハローワークに提出しなければな
    りません。
   (2) 求職活動支援書の作成
     解雇や継続雇用制度に係る基準に該当しなかったことにより離職
    する高年齢者等が再就職の支援を希望する場合は、職務経歴などの
    高年齢者等の再就職に資する事項などを明らかにした「求職活動支
    援書」を作成し、高年齢者等に交付しなければなりません。

 5.障害者を解雇する場合
   (1) 解雇の届出
     事業主が常時雇用する身体・知的・精神障害者である労働者(重
    度身体・知的障害者、または精神障害者である短時間労働者を含
    む。)を解雇する場合には、速やかに当該労働者の勤務先事業所を
    管轄する公共職業安定所に対し、次の事項を記載した書面により届
    け出なければなりません。
    ・解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢及び住所
    ・解雇する障害者である労働者が従事していた職種・解雇の年月日
     及び理由

 6.雇用する外国人が離職する場合
    事業主は、雇用する外国人をやむを得ず離職させた場合には、「雇
   用状況の届出」が必要です。外国人(特別永住者を除く。)の離職の
   際には、その都度、その外国人の氏名、在留資格等を確認し、ハロー
   ワークへ届け出ることが義務づけられています。

 関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other31/index.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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             実務便利帳
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◆裁判員等に支給される旅費、日当等の所得税法上の取扱い◆

  平成21年5月21日より、裁判員制度が始まります。裁判所から呼出され
  出頭した裁判員候補者や選任予定裁判員には、旅費、日当、宿泊料が
  支給されますが、この旅費等の所得税法上の取扱いについて、最高裁判所
  が行った照会に対する国税庁の回答が公表されています。

  それによると、裁判員等に対して支給される旅費等は、労務の提供の対
  価としての給与所得には該当せず、また、実費弁償的な対価としての性質
  から、一時所得にも該当しないことから、雑所得として取扱われることに
  なります。

  旅費等に係る雑所得の金額の計算は、その年中に受けた旅費等の合計額
  を総収入金額に算入し、実際に負担した旅費及び宿泊費その他裁判員等が
  出頭するのに直接要した費用の額の合計額を必要経費に算入して計算しま
  す。

  サラリーマンなどの給与所得者は、給与収入が2,000万円を超える場合
  や給与所得以外の所得が20万円を超える場合を除き確定申告が不要と
  されているため、これらの旅費等は結果的に非課税となるものと考えられま
  す。

  一方、個人事業主や年金受給者などが確定申告を行う際には、これらの
  旅費等を雑所得に含めて申告することになります。

 関連するリンク(国税庁 文書回答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101
/index.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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             2月のお仕事
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【1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 2月10日(火)

【12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告】<法人
  税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 3月2日(月)

【6月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 3月2日(月)

【3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月2日(月)

【法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月2日(月)

【消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月2日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月
  ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 3月2日(月)

【固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付】
  納期限・・・ 2月中において市町村の条例で定める日

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 株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                編集後記
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 4月から長女を保育園に入園させるため、区の保育園に申し込みをして
  います。住んでいる地区は東京都大田区ですが、ここでもやはり待機児童
  は多いようで、2月末の結果発表をドキドキしながら待っているところで
  す。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は1月29日です。

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