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会計工房通信 【No.0139】

  2月2日(月)までに役所に提出しなければいけない給与支払報告書を工夫
  して提出すると後々の作業が省けることが出来るようになります。

  今回の「実務便利帳」では、給与支払報告書の提出する際のワンポイン
  トをお伝えします。

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           税務・会計トピックス
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◆e-Taxの利用方法◆

  e-Taxを利用すると、インターネットで国税に関する次のような手
  続きができるようになるという利点があります。

 (1) 申告・申請・届出等
    所得税、法人税、消費税等の申告・申請・届出ができる。
  (2) 納税
    法人税や所得税等の納税のときに金融機関に行かずに処理ができる。
    (とくに支払回数が多い源泉所得税の毎月納付や消費税の予定納税の
     ときに便利になります。)

  その他に、e-Taxの利用時間が平日の午前9時から午後9時までなの
  で、税務署の窓口よりも長く利用できて便利です。

  e-Taxを利用するためには、開始届出書を提出して電子証明書の取
  得の手続きをしたり、ICカードリーダライタの購入をしなければならな
  いなど、少々手間がかかります。それでも銀行での待ち時間などを考慮す
  れば、トータル的には業務の効率化が図れるのではないでしょうか。

 (注1)関連するリンクからe-Taxを利用する時の案内が見ることが
     出来ますので参考にしてみてください。

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/
tokushu/jyunbi.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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            実務便利帳
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◆給与支払報告書の提出する際のワンポイント◆

  住民税を給与から天引き(特別徴収)している会社が給与支払報告書を
  提出するとき、在職している従業員(乙欄者除く)に関しては、特別徴収
  で給与支払報告書を提出すると思います。

  そこで下記の(1)、(2)両方に該当する退職者があらかじめ分かっている
  場合には、給与支払報告書は普通徴収で提出します。

 (1) 現在、普通徴収で住民税を納付している人
  (2) 新年度分の住民税の徴収が始まる前までに退職が決まっている人

  普通徴収で提出することにより、退職後提出しなくてはいけない「給与
  支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の作成を省くことが
  できるので事務作業が効率よくなります。

【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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              1月のお仕事
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【前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・1月13日(火)
  ※ 年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月13日まで
   に納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付

【11月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【源泉徴収票の提出・交付】
  交付期限 ・・・ 2月2日(月)
  提出交付先・・・ (1) 所轄税務署長 (2) 受給者

【支払調書の提出】
  提出期限・・・ 2月2日(月)

【固定資産税の償却資産に関する申告】
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【5月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【2月、5月、8月、11月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
  確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人・個人事業者の
  3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人
  事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【給与支払報告書の提出】
  提出期限 ・・・ 2月2日(月)
  提出義務者・・・ 1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与
          に対する所得税の源泉徴収義務がある者
  提出先  ・・・ 給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長

【個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)】
  納期限・・・ 1月中で市町村の条例で定める日

【給与所得者の扶養控除等申告書の提出】
  提出期限・・・ 本年最初の給与支払日の前日
  提出先 ・・・ 給与の支払者

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  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                編集後記
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  昨年の年末に、高校時代の野球部の一学年下が開催している忘年会にお
  誘いがありましたので初めて参加してみました。色々と話をしていると、
  やはり練習のときや試合のときの話で盛り上がりました。
   現役時代は、個性が強い人達ばかりだったので、当時、主将を努めてい
  た私は、チームをまとめるのに苦労したのを思い出しましたが、今は、良
  い思い出だったと実感してます。(編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は1月22日です。

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