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会計工房通信 【No.0138】

  昨年12月に「月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ」
  と「年次有給休暇の時間単位取得」を柱とする労働基準法の一部改正法が
  成立しました。

  改正法の施行時期は1年以上先の平成22年4月であり、また、施行後も中
  小企業に対しては一部の措置を猶予することとされていますが、今後の労
  務管理に大きな影響を与える改正なので内容の確認をしておきましょう。

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           今回の節税情報
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◆「経営セーフティ共済」の活用◆

  取引先の倒産という不測の事態が起こった場合に、当座の資金繰りを手
  助けして、中小企業を連鎖倒産から守るための制度として、独立行政法人
  中小企業基盤整備機構が運営する「経営セーフティ共済」(「中小企業倒
  産防止共済」)という共済制度があります。

  引き続き1年以上事業を行っている中小企業者(注)を対象として、加
  入後6ヶ月経過後以降に取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回
  収が困難となった場合に、掛金総額(積立上限320万円)の10倍に相当す
  る額または回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額の
  範囲内で融資を受けられる制度です。

  貸付条件は無担保、無保証人、無利子(ただし、貸付けを受けた共済金
  額の10%に相当する額は、掛金総額から控除されます)で、貸付期間は
  5年(据置期間6ヶ月を含む)の毎月均等償還です。

  さらに、この制度を節税に利用することも考えられます。毎月の掛金を
  全額損金とすることができるため、上限の320万円まで積み立てた場合に
  は、仮に税率を30%と考えると、トータルで96万円の節税となります。

  また、40ヶ月以上掛け続けると解約した際に全額が解約手当金として戻
  ります。この解約手当金は会社の収入(益金)となり課税対象になります
  が、たとえば会社の事業が赤字の期に解約するなど、時期を選ぶことで解
  約手当金に対する税負担を軽減することができます。

 (注)中小企業者
   (1) 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸
    業その他の業種の会社及び個人
   (2) 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人
   (3) 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社
    及び個人
   (4) 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び
    個人
   (5) 企業組合、協業組合など
    ※ 一部の業種に政令に基づく例外があります。

 関連するリンク(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)
  → http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html

【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】

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            税務・会計トピックス
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◆確定申告期の電話相談(税務署)◆

  以前このメールマガジン(No.129)でもお知らせしたとおり、国税庁で
  は、国税に関する一般的な相談への対応について、国税局(所)ごとに設
  置する「電話相談センター」で集中的に受け付ける方法に切り替えていま
  すが、平成21年1月5日(月)から3月16日(月)までの期間(※)は、さ
  らに確定申告のための専用の番号(0番)が追加されます。

 (※)東京国税局及び沖縄税務事務所は平成21年1月19日(月)から設置

  確定申告のための専用番号では、所得税・個人事業者の方の消費税、贈
  与税に関するご相談のほか、申告会場の所在地や開設時期に関する問い合
  わせなどに対応します。

  利用方法は、国税に関する一般的な相談と同様に税務署に電話して、音
  声案内に従い番号「0」を選択します。

  1.所得税、個人事業者の消費税及び贈与税の確定申告に関する相談
     → オペレータ、税理士、税務署職員が対応
      (番号「0」を選択)

  2.国税に関する一般的な相談(3以外)
     → 電話相談センターにて国税局(所)税務相談室職員が対応
      (番号「1」を選択)

  3.税務署からの照会に関する問い合わせや個別的な相談の予約など
     → 税務署職員が対応
      (番号「2」を選択)

関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/
7228/index.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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            人事・労務トピックス
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◆労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)◆

  長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や仕事と生活の調和を図ること
  を目的とした労働基準法の一部改正法が、平成20年12月12日に公布されま
  した(平成22年4月1日から施行)。

  厚生労働省ではリーフレットを作成して、改正のポイントを解説してい
  ます。改正の概要は以下の通りです。

 1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ

   1ヶ月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、
   現行の25%から50%に引き上げられます(注)。ただし、中小企業に
   ついては、当分の間、法定割増賃金率の引上げが猶予され、施行から
   3年経過後に改めて検討することとされています。

  (注)休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は変更なし

   また、事業場での労使協定の締結により、1ヶ月に60時間を超える
   時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%か
   ら50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給
   の休暇を付与することができる制度が導入されます。

   なお、労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の
   割増賃金の支払いは必要です。

 2.年次有給休暇の時間単位取得

   現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、
   事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で
   取得できるようになります。

   年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労
   働者が自由に選択することができます。

 3.割増賃金引上げなどの努力義務の拡大

   「時間外労働の限度基準」により、1ヶ月に45時間を超えて時間外
   労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協
   定を締結する必要がありますが、新たに以下の努力義務が課されます。

  (1) 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労
    働に対する割増賃金率も定めること
   (2) (1)の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努め
    ること
   (3) 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努める
    こと

 関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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              1月のお仕事
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【前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・1月13日(火)
  ※ 年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月13日まで
   に納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付

【11月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【源泉徴収票の提出・交付】
  交付期限 ・・・ 2月2日(月)
  提出交付先・・・ (1) 所轄税務署長 (2) 受給者

【支払調書の提出】
  提出期限・・・ 2月2日(月)

【固定資産税の償却資産に関する申告】
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【5月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【2月、5月、8月、11月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
  確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人・個人事業者の
  3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人
  事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 2月2日(月)

【給与支払報告書の提出】
  提出期限 ・・・ 2月2日(月)
  提出義務者・・・ 1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与
          に対する所得税の源泉徴収義務がある者
  提出先  ・・・ 給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長

【個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)】
  納期限・・・ 1月中で市町村の条例で定める日

【給与所得者の扶養控除等申告書の提出】
  提出期限・・・ 本年最初の給与支払日の前日
  提出先 ・・・ 給与の支払者

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 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                編集後記
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 毎年テレビで見ていた正月の箱根駅伝を今年ははじめて直に見ることが
  できました。といっても対向車線を車ですれ違いながらちらっと見ただけ
  ですが。。妻の実家の新年の集まりに参加するため第一京浜を下っていた
  ら多摩川の橋の手前で東洋大学の選手とすれ違い、続いて早稲田大学以
  降の選手が走っていきました。こちらは車でしかも対向車線なのであっとい
  う間に全校が通過していきましたが、思いがけないできごとでなんだか得
  をした気分でした。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は1月15日です。

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