横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0136】

  12月から翌年の1月にかけて、ボーナスの支給や年末調整、役所への提
  出書類などで、総務経理事務が1年の中でも、もっとも忙しい時季になる
  と思います。

  たとえば役所への提出書類には次のようなものがあり、これをみてもこ
  の時季に特別な作業が多いことが分かります。
  ・賞与等支払届
  ・給与所得等の源泉所得税納付書(税額が0円の場合)
  ・給与支払報告書
  ・法定調書合計表等
  ・償却資産申告書

  そこで、今回の会計工房通信では、「実務便利帳」において年末年始の
  処理を特集しましたので参考にしてみてください。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
  た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
  しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
  メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
  お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
  の都合により削除される場合があります。

★☆=========================================☆★
             実務便利帳
★☆=========================================☆★

◆ボーナスを支給したら◆

  ボーナスを支払った会社は、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払
  届」と「被保険者賞与支払届総括表」を社会保険事務所に提出する必要が
  あります。届出書等の記載項目は以下のとおりです。

 <被保険者賞与支払届>
   ・被保険者整理番号
   ・生年月日
   ・賞与支払年月日
   ・賞与額(標準賞与額)
   ・被保険者氏名
   ・賞与支給額

 <被保険者賞与支払届総括表>
   ・賞与支払年月
   ・支給又は不支給の選択(注)
   ・賞与支給した被保険者数
   ・賞与支給総額
   ・被保険者数
   ・賞与の名称
   ・変更後の賞与支払月(変更無しの場合は記載しない)

 (注)「被保険者賞与等支払届総括表」は、会社の都合でボーナスを支払
    わない場合でも不支給を選択して提出します。

  なお、あらかじめ賞与支払月と届出方法を社会保険事務所に提出してお
  くと、支払い月の前までに被保険者氏名や生年月日等が印字された「被保
  険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」が、社会保険事務所か
  ら郵送されてきます。

 

◆源泉所得税の納付書作成について◆

  12月分または7~12月分の給与所得等の源泉所得税の納付書の作成につ
  いては、年末調整にともなう調整分を考慮する必要があるので、記載内容
  に注意が必要です。

 納付書の作成のポイントは、次のとおりです。
  <超過税額がある場合>
   税額 > 超過税額・・・超過税額欄に超過税額を記載して、差額を本
              税欄に記載します。

  税額 < 超過税額・・・超過税額欄に税額と同じ金額を記載して、残
              りの超過税額は備考欄に記載しておきます。

 <不足税額がある場合>
   不足税額欄に不足税額を記載して、税額に不足税額を上乗せをして、
   本税欄に記載します。

  税額 < 超過税額の場合には納付税額は0円ですが、納付書は提出する
  必要があります。この場合の提出先は各所轄税務署となります。

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/
keisansho/pdf/01.pdf

 

◆法定調書の作成準備◆

  法定調書は、年明けの2月2日(月)までに税務署に提出しなければな
  りません。代表的な法定調書は次のとおりです。

 ・給与所得者の源泉徴収票と給与支払報告書
  ・退職所得の源泉徴収票と特別徴収票
  ・報酬・料金・契約書及び賞金の支払調書
  ・不動産の使用料等の支払調書
  ・不動産の譲受けの対価の支払調書
  ・不動産の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

  これらの法定調書を作成するためには、平成20年中に支払った金額の合
  計額、源泉徴収税額、相手先の氏名・住所等についての資料が必要になり
  ます。

  支払先が多かった会社は、法定調書の作成をするのに非常に時間がかか
  ります。年内にできる作業を先に進めておくと、年明けの事務処理が効率
  よくなります。

 関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
  → http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm

【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

★☆=========================================☆★
              12月のお仕事
★☆=========================================☆★

【11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
  住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付】
  納期限・・・ 12月10日(水)

【7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出】
  提出期限・・・ 12月22日(月)

【10月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 平成21年1月5日(月)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 平成21年1月5日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 平成21年1月5日(月)

【4月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・法
  人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 平成21年1月5日(月)

【消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申
  告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 平成21年1月5日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事
  業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消
  費税>
  申告期限・・・ 平成21年1月5日(月)

【給与所得の年末調整】
  調整の時期・・・ 本年最後の給与の支払をするとき

【給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出】
  提出期限・・・ 本年最後の給与の支払を受ける日の前日
  提出先 ・・・ 給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の
         所轄税務署長

【固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付】
  納期限・・・ 12月中において市町村の条例で定める日

★☆=========================================☆★
 株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

★☆=========================================☆★
                編集後記
★☆=========================================☆★

  11月末の土曜日に、所属している草野球チームの忘年会がありました。
  忘年会では、一年間の成績などから、チームに貢献した人をMVPに選ぶ
  のですが、なんと、私がMVPを受賞してしまいました。
  来年も、良い成績が残せるように頑張ります!(編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は12月25日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
  このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
  いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
  にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽4-1ヨコヤマビル TEL : 045-439-3521 FAX : 045-439-3531