横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0135】

  4月以降のリース取引に関する税務上の取り扱いについて、中小企業の
  経理処理に影響する内容が国税庁のホームページで質疑応答事例として公
  表されました。

  適用開始から半年以上経過しているので、ようやくという感はあります
  が、実務上の処理は当初考えられていたものに比べて大きく簡便化される
  ことになりました。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
  た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
  しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
  メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
  お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
  の都合により削除される場合があります。

★☆=========================================☆★
           税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★

◆◆リースに係る消費税の取扱い◆

  以前このメールマガジン(No.102)でもお知らせしたとおり、会計基準
  の変更に伴う税制改正により、平成20年4月1日以後に契約を締結したリー
  ス取引から、原則としてリース資産の引渡時に売買取引が行われたものと
  して取り扱うこととなりました。

  税制改正により、中小企業におけるリース取引の税務上の取扱いについ
  て法人税と消費税とで規定のされ方が異なることとなったため、法人税で
  は従来通りの賃貸借処理が認められる一方、消費税では引渡時にリース料
  総額に対する消費税を一括控除することとされ、実務上の処理が分かりに
  くくなっていました。

  そこで、国税庁では、リース取引に関する借手側の消費税処理について
  特例的な処理を認めることとし、質疑応答事例として公表しました。

  これによると、賃借人が経理処理として賃貸借処理をしている場合には、
  リース料支払日の属する各課税期間の課税仕入れ等として税額控除を行っ
  て差し支えないとされています。

  したがって、中小企業等においては、平成20年4月1日以後に契約を締結
  したリース取引について、法人税、消費税とも従来どおりの賃借取引とし
  て取り扱うことができることとなりました。

  なお、すでに引渡時に仕入税額の一括控除により消費税の申告を済ませ
  ている場合は、そのリース契約に係るリース料は課税仕入れ等として取り
  扱うことはできないので注意が必要です。

関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm

 

◆個人住民税の住宅ローン控除◆

  平成19年度に行われた国から地方への税源移譲により所得税の負担が減
  少したため、所得税の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」によ
  る控除額がその年の所得税額から引ききれないケースが生じたことに対処
  するため、平成19年度の税制改正で住民税の住宅借入金等特別控除制度が
  創設されました。今年度は、その適用2年目となります。

  なお、個人住民税の住宅ローン控除を受けるための手続の際に提出する
  申告書の様式が前年度のものと一部異なっていますので、申告が必要な方
  は注意しましょう。

 1.対象者
    平成11年から平成18年末までに入居して所得税の住宅借入金等特別
   控除制度の適用を受けていた人のうち、次のいずれかに該当する人
   (1) 税源移譲により所得税額が減少したため、住宅ローン控除可能額
    が所得税額よりも大きくなった人
   (2) 住宅ローン控除額が所得税額よりも大きく、税源移譲前でも控除
    しきれない額があったが、税源移譲後に控除しきれない額が大きく
    なった人

 2.対象年度
    平成20年度から平成28年度の市・県民税に適用

 3.申告方法・申告先
   (1) 確定申告書を提出する人
     確定申告書とともに住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」
    を税務署へ提出
   (2) 確定申告書を提出しない人(年末調整のみの人)
     住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」に源泉徴収票を添
    付し、毎年3月15日(平成21年は3月16日)までにその年1月1日現在
    の住所地の市町村へ提出

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
             実務便利帳
★☆=========================================☆★

◆「中小企業の会計」ツール集◆

  中小企業庁では、平成14年に「中小企業の会計に関する研究会」を主催
  し、中小企業にふさわしく、また、過重な負担とならない「中小企業の会
  計」を作成、公表しました。

  これを引き継ぐものとして、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、
  日本商工会議所、企業会計基準委員会の民間4団体が、「中小企業の会計
  に関する指針」を作成して平成17年8月に公表し、平成18年4月には会社法
  施行等に対応した改正を行い、以降も企業会計基準の見直しをふまえた改
  正を実施しています。

  また、平成20年5月に行われた指針の改正を踏まえて、中小企業庁では
  「中小企業の会計31問31答(平成20年指針改正対応版)」という小冊子を
  公表しました。

  小冊子では、決算書の基本的な見方や経営への役立て方などが解説され
  ています。さらに、この小冊子に対応した「中小企業の会計ツ-ル集」が
  用意されていて、中小企業庁のホームページからダウンロードすることが
  できます。

  ツール集を使えば、決算書の数値を入力していくだけでキャッシュフ
  ロー計算書を自動で作成することもできます。会計は難しいからと敬遠せ
  ず、会計を皆様の武器とするために、この小冊子を活用してみてください。

 関連するリンク(中小企業庁)
  → http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/
kaikei/kaikei31_20/index_20.htm
  → http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kaikei_tool.html

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

★☆=========================================☆★
              12月のお仕事
★☆=========================================☆★

【11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
  住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付】
  納期限・・・ 12月10日(水)

【7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出】
  提出期限・・・ 12月22日(月)

【10月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 平成21年1月5日(月)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 平成21年1月5日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 平成21年1月5日(月)

【4月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・法
  人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 平成21年1月5日(月)

【消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申
  告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 平成21年1月5日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事
  業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消
  費税>
  申告期限・・・ 平成21年1月5日(月)

【給与所得の年末調整】
  調整の時期・・・ 本年最後の給与の支払をするとき

【給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出】
  提出期限・・・ 本年最後の給与の支払を受ける日の前日
  提出先 ・・・ 給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の
         所轄税務署長

【固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付】
  納期限・・・ 12月中において市町村の条例で定める日

★☆=========================================☆★
 株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

★☆=========================================☆★
                編集後記
★☆=========================================☆★

  年末ジャンボ宝くじが発売中ですね。ニュースでは今年は不況の影響で
  1人あたりの購入枚数が減って売れ行きがあまりよくないようなことを
  言っていましたが、実際のところはどうなんでしょうか。売れ行きが悪い
  と聞くとなんだか当る確率が上がるような気がします。今年は買う枚数を
  増やしてみようかな。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は12月18日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
  このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
  いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
  にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽4-1ヨコヤマビル TEL : 045-439-3521 FAX : 045-439-3531