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■ 会計工房通信 【No.0132】
年末調整のように確認事項の多い作業については、基本的な事項がまと
められたチェックリストがあると便利です。
国税庁が配布している手引のなかにもチェック表が掲載されてるので、
活用してみてはいかがでしょうか。
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税務・会計トピックス
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◆平成20年分 年末調整のチェック表・Q&A◆
国税庁が無料で配布している年末調整のための手引書「平成20年分年末
調整のしかた」の中に「年末調整のチェック表」と「年末調整Q&A」と
いうページがあります。
・年末調整のチェック表:77ページ
・年末調整Q&A :80~81ページ
いずれも、年末調整の事務について誤りやすい事項や質問の多い事項に
ついてを取りまとめたものですので、年末調整の作業のチェック及び確認
用の資料として利用してみてはいかがでしょうか。
関係するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/
gensen/nencho2008/pdf/77.pdf
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/
gensen/nencho2008/pdf/80-81.pdf
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆育児休業取得率などの調査結果 -2007年度雇用均等法基本調査-◆
厚生労働省が8月に発表した「2007年度雇用均等基本調査」によると、
2006年度に出産した女性の育児休業取得率は89.7%と前回調査にくらべて
17.4ポイント上昇し、男性も前回調査時の0.50%から1.56%へと増加しま
した。調査結果の概要は以下の通りです(カッコ内は前回調査時のもの)。
1.仕事と育児の両立に関する事項
(1) 育児休業取得者の状況
・女性:89.7%(72.3%)
・男性:1.56%(0.50%)
(2) 育児のための勤務時間短縮等の措置の導入状況
育児のための勤務時間短縮等の措置(注)導入済:49.5%(41.6%)
(注) 短時間勤務制度、育児のためのフレックスタイム制度、
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ等をいう
※ 最長で子が何歳になるまで利用できるか
3歳に達するまで :56.5%(53.5%)
小学校就学の始期に達するまで :30.0%(27.8%)
3歳から小学校就学前の一定の年齢まで: 3.9%( 4.8%)
2.労働基準法に基づく母性保護制度の規定状況
(1) 産前産後休業期間
ア.単胎妊娠の場合
法定どおり(産前6週間産後8週間):93.5%(95.7%)
法定を上回る規定あり : 5.0%( 4.0%)
イ.多胎妊娠の場合
法定どおり(産前14週間産後8週間):96.3%(97.7%)
法定を下回る規定あり : 2.0%( 2.0%)
(2) 休業期間中の賃金
休業期間中の賃金を「有給」とする事業所:28.1%(28.1%)
※ うち、全期間100%支給:60.2%(52.8%)
(3) 育児時間
女性のみが請求できる:54.5%(61.1%)
男女とも請求できる :43.7%(38.5%)
育児時間中の賃金が「有給」:36.1%(40.2%)
※ うち、全期間100%支給:67.4%(62.8%)
3.労働基準法に基づく母性保護制度の利用状況
(1) 産前産後休業の取得状況
産前休業の平均休業日数(単胎妊娠):42.1日(38.2日)
産後休業の平均休業日数 :54.5日(57.9日)
(2) 産後休業取得者の状況
産後休業後直ちに職場復帰した女性の割合:9.5%(18.2%)
※うち、原職に復帰 :95.0%(96.8%)
原職相当職に復帰: 4.2%( 1.8%)
4.男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理制度の規定状況等
妊産婦の通院休暇制度 :30.6%(37.7%)
妊娠中の通勤緩和の措置 :29.2%(28.5%)
妊娠中の休憩に関する措置:25.0%(28.2%)
5.産前産後休業の取得による不就業期間の取扱い
産前産後休業期間を「就業したものとみなす」 :33.4%
「一定割合を就業したものとみなす」: 5.5%
「不就業期間として取り扱う」 :20.4%
「特に決めていない」 :30.9%
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0808-1.html
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合◆
年末調整で住宅借入金等特別控除を受けようとする場合に、年末調整の
時までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受け
られないときには、どのようにしたらいいのでしょうか。国税庁の質疑応
答事例で確認してみましょう。
○ 回答要旨
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年末調整に間に
合うように年末残高の予定額に基づいて作成して交付することとされてい
ますが、何らかの事情によって年末調整に間に合わず年末調整によって住
宅借入金等特別控除が受けられないといったことも考えられます。
このような場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けるこ
とができますが、翌年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末
残高等証明書」の交付が受けられたときは、その証明書を給与の支払者に
提出して年末調整の再計算を受けることもできます。
<注意事項>
※ 平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されています。
※ この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません
から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注
意ください。
関連するリンク(国税庁・質疑応答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/24.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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11月のお仕事
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【10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 11月10日(月)
【所得税の予定納税額の減額申請】
申請期限・・・ 11月17日(月)
【9月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 12月1日(月)
【所得税の予定納税額の納付(第2期分)】
納期限・・・ 12月1日(月)
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 12月1日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 12月1日(月)
【3月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 12月1日(月)
【消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 12月1日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人
事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・
地方消費税>
申告期限・・・ 12月1日(月)
【特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付】
納期限・・・ 12月1日(月)
【個人事業税の納付(第2期分)】
納期限・・・ 11月中において各都道府県の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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編集後記
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今週末の3連休を利用して近所の神社に長女のお宮参りに行く予定です。
一般的には生後約1ヶ月頃に行う行事のようですが、夏の暑さを避けてい
るうちに延び延びになり、4ヶ月過ぎのこの時期になってしまいました。
逆に寒さ対策を考えないといけないかも。。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は11月27日です。
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