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会計工房通信 【No.0130】

  早いもので今年も残り二ヶ月をきってしまいました。事務の作業につい
  ては、11月の月初から中旬にかけては、わりと時間が取れる時期だと思い
  ます。

  今回、「税務・会計トピックス」と「人事・労務トピックス」でお伝え
  する内容で悩んでいる方、興味がある方は、12月から1月末までは、忙し
  い時期になってしまうので、今の時期に行ってみてはいかがでしょうか。

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             税務・会計トピックス
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◆下請かけこみ寺◆

  経済産業省・中小企業庁が、今年の4月から全都道府県に中小企業の相
  談窓口として「下請かけこみ寺」を開設しました。

  下請かけこみ寺の業務内容は、下請代金支払遅延防止法や中小企業の取
  引問題等に専門家が相談に応じる内容になっています。 

  相談の内容によっては、無料で相談を受けられるかもしれないので代金
  の支払遅延や代金の値引き要求などで、お悩みになっている方は、下請か
  けこみ寺に相談してみてはいかがでしょうか。

 関連するリンク(中小企業庁)
  → http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/080324kakekomi.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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             人事・労務トピックス
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◆労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト◆

  過重労働による健康障害防止のためには、事業者が時間外・休日労働時間
  の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の
  整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底を図ることが
  重要です。また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労
  働者に対しては、面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要
  です。

  今回、お伝えする「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を、過
  重労働による健康障害防止の対策として、利用してみてはいかがでしょうか。

 関連するリンク(厚生労働省)
  → http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0630-1.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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              11月のお仕事
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【10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 11月10日(月)

【所得税の予定納税額の減額申請】
  申請期限・・・ 11月17日(月)

【9月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 12月1日(月)

【所得税の予定納税額の納付(第2期分)】
  納期限・・・ 12月1日(月)

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
  確定申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 12月1日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 12月1日(月)

【3月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 12月1日(月)

【消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の
  3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 12月1日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人
  事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・
  地方消費税>
  申告期限・・・ 12月1日(月)

【特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付】
  納期限・・・ 12月1日(月)

【個人事業税の納付(第2期分)】
  納期限・・・ 11月中において各都道府県の条例で定める日

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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                編集後記
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  高校野球の夏の大会で選手宣誓をした時のビデオが手に入り、早速見て
  みたら、開会式終了後にアナウンサーからインタビューを受けている私が
  映っていました。
  「初戦に向けてどうですか?」というアナウンサーの問いに、私は「普通
  です。」と変な回答をしてました。
   改めて見てみて、なんでもっと良い回答は出来なかったのか残念に思い
  ます。(編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は11月13日です。

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