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■ 会計工房通信 【No.0129】
11月から、全国すべての税務署における電話の受付方法が自動音声によ
る対応に変更されます。用件によって選択する番号が異なりますので注意
しましょう。
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税務・会計トピックス
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◆国税に関する相談窓口◆
国税庁では、これまで税務相談室や税務署で対応していた国税に関する
一般的な相談について、国税局(所)ごとに設置する「電話相談センター」
で集中的に受け付ける取組みを平成18年以降進めてきましたが、平成20年
11月4日からはこれを全国すべての税務署に拡大して実施することになりま
した。
平成20年11月4日からは、税務署宛ての電話はすべて自動音声による対応
となり、用件に応じて以下の手続き(番号を選択)となります。
1.国税に関する一般的な相談
→ 電話相談センターにて国税局(所)税務相談室職員が回答
(番号「1」を選択)
2.税務署からの照会に関する問い合わせや個別的な相談など
→ 税務署にて回答
(番号「2」を選択)
関係するリンク(国税庁)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7228/
index.htm
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆いわゆる「2009年問題」への対応について◆
物の製造業務(特定製造業務)については、平成16年3月1日に労働者派
遣が解禁されました。
偽装請負問題が社会問題化したことの影響もあり、平成18年頃から多く
の製造業において請負から労働者派遣契約への切り替えが進められました。
また、平成19年3月1日には、当初1年であった派遣期間を最長3年に延長す
ることを可能にする改正が行われました。
これらの制度を利用した会社については、平成21年(2009年)において
3年の派遣可能期間が満了することになるため、いわゆる「2009年問題」
として人事労務管理上の対応が検討されてきましたが、厚生労働省でも
9月26日に「いわゆる「2009年問題」への対応について」という通達を出
して当局としての見解を示しています。
通達では、派遣可能期間に係る基本的な考え方や対応方法、労働局にお
ける周知啓発、指導等の取扱いについて全国の労働局長宛てに通知されて
います。また、派遣先となる経営者団体及び労働者派遣や請負を行う事業
主団体へ職業安定局長から文書を発出し、適切な対応及び会員企業への周
知を要請しています。
2009年問題に関係のある方は上記通達の内容を確認しておくことをおす
すめします。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0926-6.html
→ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0926-6c.pdf
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆修繕費とならないものの判定◆
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の
維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費と
して支出時に損金に算入することが認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、また
は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対
応する金額は、修繕費とはならず資本的支出となります。
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断
するのではなく、その実質によって判定します。たとえば、次のような支
出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。
1.建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
2.用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
3.機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、そ
の取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合またはおおむ
ね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、そ
の支出した金額を修繕費とすることができます。
また、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支
出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分
を行うことができます。
ア.その支出した金額が60万円未満のとき、または、その支出した金額
がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね
10%相当額以下であるとき
→ 修繕費とすることができます
イ.法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前
事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない
金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているとき
→ その処理が認められます
さらに、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出し
た費用については、次の基準によって修繕費となるかどうかを判定します。
A.被災資産につきその原状を回復するために支出した費用
→ 修繕費とします
B.被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水また
は土砂崩れの防止などのために支出した費用
→ 修繕費とすることができます
C.被災資産について支出した費用(上記A及びBの費用は除く)の金
額のうち、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでないものが
ある場合において、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本
的支出としているとき
→ その処理が認められます
ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別
の施設を設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕
費としての処理は認められません。
関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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11月のお仕事
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【10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 11月10日(月)
【所得税の予定納税額の減額申請】
申請期限・・・ 11月17日(月)
【9月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 12月1日(月)
【所得税の予定納税額の納付(第2期分)】
納期限・・・ 12月1日(月)
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 12月1日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 12月1日(月)
【3月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 12月1日(月)
【消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 12月1日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人
事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・
地方消費税>
申告期限・・・ 12月1日(月)
【特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付】
納期限・・・ 12月1日(月)
【個人事業税の納付(第2期分)】
納期限・・・ 11月中において各都道府県の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
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発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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編集後記
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先週事務所の移転があり、今週から新しい場所で仕事をしています。新
しい事務所の周辺はこれまでほとんど歩いたことのなかった地域なので、
昼休みなどを利用してあちらこちらへ探検しています。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は11月6日です。
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