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■ 会計工房通信 【No.0126】
取引の内容が一般的ではなかったり複雑で、過去にも参考になる事例が
無いなどのケースでは、税務上の取扱いをどうすればよいのか悩むことが
あります。
このようなときには、国税当局に事前の照会を行い、文書での回答を受
けることができる「文書回答手続」制度の利用を検討してみてはいかがで
しょうか。
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税務・会計トピックス
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◆国税に関するこの文書回答手続(事前照会)の改正◆
文書回答手続(事前照会)制度とは、納税者からの個別の取引等に係る
税務上の取扱いなどに関する事前照会に対して、国税当局が文書による回
答を行い、さらに納税者に予測可能性を与える目的でその内容を公表する
制度です。
従来は、この制度の対象となる取引が「実際に行われた取引」または
「確実に行われる取引」等に限定されていたり、事前照会者名や照会内容
が公表されることなどの理由により制度の利用が進んでいませんでしたが、
平成20年度の税制改正において「将来行う予定の取引」を対象に加えるな
どの措置が採られ、より利用しやすい制度になりました。
文書回答手続制度に関する平成20年度税制改正の内容は以下の通りです。
1.文書回答を行う対象となる事前照会の範囲に、将来行う予定の取引で
個別具体的な資料の提出が可能なものが追加されました
2.照会・回答内容の公表に関して、事前照会者名などの事前照会者を特
定する情報が原則非公表とされました
3.公表は、原則として、回答後60日以内に行うこととしていますが、事
前照会者からの申出があり、その申出に相当な理由がある場合には、
180日以内(改正前120日以内)の期間、公表を延期できることとされま
した
※ 上記改正は、いずれも平成20年4月1日以後に受け付けたものから適用
されます。
関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆育児・介護休業法のチェックリスト◆
東京労働局では、育児・介護休業法に関するチェックリストを作成し、
希望者に無料で配布しています。
このチェックリストを使えば、自社の規定が法に沿っているかどうか、
対象者に漏れがないかなどを解説を参照しながらチェックすることができ
ます。興味のある方はFAXで申し込んでみてはいかがでしょうか。
関連するリンク(東京労働局)
→ http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20080321-ikujikaigo/index.html
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆過去に遡及して残業手当を支払った場合◆
過去の残業手当を遡及して支給する事例がありますが、ケースによって
差額に対する所得税の計算の取扱いが異なるので注意が必要です。
1.本来支払うべきであった残業手当と実際に支払った残業手当との差額
を一括支給するケース
このケースでは、本来各支給日に支払うべき残業手当が一括して支
払われたものと認められるため、本来の支給日の属する年分の給与所
得として所得税を計算し直すことになります。
過去の税額の修正となるため、本来の支給日の属する各年分の年末
調整のやり直しや所得税の修正申告といった処理が必要になります。
2.給与規程等を過去に遡って改訂したことによる残業手当の差額を一括
支給するケース
このケースでは、その差額について支給日が定められているときは
その支給日、支給日が定められていないときはその改訂の効力が生じ
た日の属する年分の給与所得として所得税を計算することになります。
差額支給年分の新たな所得となるため、過去の年末調整等の修正は
不要です。
関連するリンク(国税庁・質疑応答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/41.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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10月のお仕事
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【9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 10月10日(金)
【特別農業所得者への予定納税基準額等の通知】
通知期限・・・ 10月15日(水)
【8月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 10月31日(金)
【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 10月31日(金)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 10月31日(金)
【2月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 10月31日(金)
【消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・10月31日(金)
【消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業
者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費
税>
申告期限・・・ 10月31日(金)
【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)】
納期限・・・ 10月中において市町村の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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コンビニで売っているスタバのドリンクに最近加わった「抹茶ラテ」に
はまっています。人気商品なのか品切れになっていることも多いので、見
つけたときはラッキーと思ってつい買ってしまいます。わりと甘めなので
飲みすぎには気をつけないと。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は10月16日です。
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