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■ 会計工房通信 【No.0125】
毎年この時期に地域別の最低賃金が改定されます。各都道府県における
今年の改定金額、発効年月日が発表されましたので、ご確認下さい。
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税務・会計トピックス
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◆中小企業金融対策について◆
●「安心実現のための緊急総合対策」を受けた中小企業金融対策について
最近の原油価格高騰を踏まえ、経済産業省が関連中小企業対策を講じて
います。これまでも「原油・原材料価格上昇に関する特別相談窓口」が設
けられており、対象は「原油価格、原材料価格の上昇に苦しむ中小企業者」
でした。今回これが改組され、対象が「食料価格高騰、仕入価格上昇によ
り資金繰りに苦しむ中小企業者」と明確化されました。
窓口での対応内容も従来の「資金繰りに関する相談」「融資・保証制度
の紹介」に加え、「民間金融機関の貸出しに関する相談への対応」が追加
されました。
関連するリンク(中小企業庁)
→ http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/080926kinyutaisaku.htm
●事故米転用問題に関する中小企業者への金融支援対策について
中小企業庁では、今般の事故米転用問題において、食品加工業者・酒造
業者などの幅広い中小企業者の資金繰りへの影響が懸念されることから、
今般の問題で影響を受ける中小企業者を対象に以下の措置を講じています。
1.特別相談窓口の設置
2.セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の適用
3.既往債務の返済条件緩和等の対応
関連するリンク(中小企業庁)
→ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/080916jikomai.html
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆最低賃金が改定されます◆
最低賃金には産業別に定められた産業別最低賃金と、各都道府県ごとに
定められた地域別最低賃金があります。今回改定が予定されているのは後
者の地域別最低賃金です。
各地方最低賃金審議会の答申によれば、今回の改定による各地方の最低
賃金時間額(時給)の上げ幅は、最低で7円、最高で30円(全国加重平均
16円)の引上げになります。
最低賃金は社員、アルバイトなどの身分、国籍等の如何にかかわらず適
用され、最低賃金に満たない労働契約は無効となります。無効となった部
分は最低賃金によることとなります。
最低賃金改定の発効予定日は各都道府県によって異なりますので、ご確
認下さい。また現在支給している賃金額が新しい最低賃金額より下回って
いないか確認しましょう。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0912-5.html
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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10月のお仕事
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【9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 10月10日(金)
【特別農業所得者への予定納税基準額等の通知】
通知期限・・・ 10月15日(水)
【8月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 10月31日(金)
【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 10月31日(金)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 10月31日(金)
【2月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 10月31日(金)
【消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・10月31日(金)
【消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業
者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費
税>
申告期限・・・ 10月31日(金)
【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)】
納期限・・・ 10月中において市町村の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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編集後記
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先日、友人の結婚式に出席しました。日本各地の結婚式に出席させても
らっていますが、地域によって色々異なりますね。中でも沖縄は特異的で
す。先日テレビ番組でも紹介されていましたが、招待客300~500人で、余
興のオンパレード、披露宴は3時間以上というのは、本当です。それが普
通です。私も沖縄在住の頃は友人・同僚の結婚式の余興練習に3ヶ月以上
前から仲間内で練習を重ねていました。大抵、ただの飲み会になってしま
い直前にドタバタするのですが…。(編集担当 坂野)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は10月2日です。
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