横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0124】

  国税庁より平成19年民間給与実態統計調査が9月に発表されました。

  この民間給与実態統計調査には、民間給与の動向や一年を通じて勤務し
  た給与所得者の平均給与等がまとめられています。

  他社との給与の比較や、同業種の給与を参考にしたい方は、一度、目を
  通してみてはいかがでしょうか。

※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
  た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
  しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
  メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
  お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
  の都合により削除される場合があります。

★☆=========================================☆★
             税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★

◆平成19年民間給与実態統計調査◆

  国税庁より平成19年民間給与実態統計調査が9月に発表されました。

  民間企業で昨年支給された平均給与は、437万円で、男性は542万円、女
  性は271万円で前年と比べて0.5%増、2万円の増加となりました。

  平均給与を業種別にみると、最も高いのは金融・保険業の691万円で、
  次いで情報通信業の630万円となっており、最も低いのは飲食店,宿泊業
  の273万円となっています。

  なお、今回の調査対象の給与所得者数4,543万人のうち、源泉徴収によ
  り所得税を納税している者は、3,881万人で、前年と比べて1.4%増の、
  52万人の増加となっています。

  また、その税額は8兆7,575億円で、前年と比べて11.5%減の1兆1,350億
  円の減少となっています。

関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/
  minkan2007/minkan.htm
  → http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2008/
  kyuyo_jittai/index.htm

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
                実務便利帳
★☆=========================================☆★

◆国民年金任意加入制度◆

  老齢基礎年金を満額受け取るには、20歳から60歳になるまで40年間保険
  料を納めなければいけません。

  しかし、国民年金に加入していなかった期間や、やむを得ない事情によ
  り国民年金保険料を納められなかった期間は、その期間に応じて受け取れ
  る年金額も少なくなります。

  そのため、国民年金は、本人の申し出により60歳~65歳未満の5年間、
  保険料を納めることで65歳から受け取れる老齢基礎年金を増やすことがで
  きる任意加入制度があります。

  任意加入のメリットは、老齢基礎年金は、年金保険料の納付月数に応じ
  て支給される仕組みになっているので、任意加入により国民年金の納付月
  数が多くなればなるほど65歳からの年金も多く受け取れることなどです。

  国民年金の任意加入の対象者は次の1~3にすべての条件を満たす方にな
  ります。

 1.国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2.老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
  3.20歳から60歳までの年金保険料の納付月数が480月未満の方

  老齢基礎年金の受給に、まだ関係のない方でも、年金保険料の納付月数
  が480月未満の方は、任意加入制度があることを覚えておくといいかもし
  れません。

 関連するリンク(社会保険庁)
  → http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki5.pdf

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

★☆=========================================☆★
              10月のお仕事
★☆=========================================☆★

【9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 10月10日(金)

【特別農業所得者への予定納税基準額等の通知】
  通知期限・・・ 10月15日(水)

【8月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 10月31日(金)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 10月31日(金)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 10月31日(金)

【2月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 10月31日(金)

【消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・10月31日(金)

【消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業
  者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費
  税>
  申告期限・・・ 10月31日(金)

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)】
  納期限・・・ 10月中において市町村の条例で定める日

★☆=========================================☆★
 株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

★☆=========================================☆★
                編集後記
★☆=========================================☆★

  なんだか当たりそうな気がして、初めて「ロト6」を購入してみました。
  結果は外れましたが、意外に楽しめました。宝くじは、面白みがないと思
  っていましたが、はまりそうな気がします。 (編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は10月2日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
  このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
  いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
  にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽4-1ヨコヤマビル TEL : 045-439-3521 FAX : 045-439-3531