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会計工房通信 【No.0123】

  厚生労働省から、小売店・飲食店等における管理監督者の範囲について
  の具体的判断要素が内部通達として公表されました。

  労働基準法に規定する管理監督者については、労働基準法のうち労働時
  間や休憩、休日に関する規定の適用が除外されています(注)が、労働基
  準法上の管理監督者に該当するかどうかは、名称にとらわれるのではなく、
  実態による職務内容や責任、権限、勤務態様により総合的に判断すること
  とされています。

  これらの業種については、今後この通達に基づく指導が行われることに
  なりますので、社内の取扱いが適正であるかどうか、この機会に確認して
  おくとよいでしょう。

 (注)年次有給休暇や深夜勤務に関する規定の適用は除外されていません。

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             税務・会計トピックス
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  平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費
  税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人
  事業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設さ
  れました。また、これに伴い法人事業税の所得割及び収入割の税率が引き
  下げられます。

  具体的な改正内容は以下の3項目で、これらの改正は平成20年10月1日
  以後に開始する事業年度から適用されます。

  なお、適用対象事業年度について予定申告が必要な場合には、予定申告
  も改正後の内容で行うことになるので注意が必要です。

 1.法人事業税の改正
   法人事業税(所得割・収入割)の標準税率が引き下げられます

 2.地方法人特別税(国税)の創設
   (1) 法人事業税(所得割・収入割)の一部を分離し、地方法人特別税
    (国税)が創設されます
   (2) 地方法人特別税は、法人事業税(所得割・収入割)の税額(標準
    税率分)に税率をかけて計算します
   (3) 都道府県に法人事業税とあわせて申告納付します
   (4) 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます

 3.地方法人特別譲与税の創設
   (1) 地方法人特別税の税収は、都道府県に地方法人特別譲与税として
    譲与します
   (2) 譲与基準は、人口(1/2)及び従業者数(1/2)です

関連するリンク(東京都主税局)
→ http://www.tax.metro.tokyo.jp/tax-info/bessi.pdf

 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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             人事・労務トピックス
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◆飲食店等における「名ばかり管理職」の具体的な判断要素◆

  9月9日に厚生労働省より、「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗に
  おける管理監督者の範囲の適正化について」という通達が公表されました。

  これは、飲食店等における、いわゆる「名ばかり管理職」が社会的な問
  題となる中で、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者の範囲を判
  断するにあたっての特徴的な要素について、店舗における実態を踏まえ、
  最近の裁判例も参考にしてまとめたものです。

  通達は、「職務内容、責任と権限」、「勤務態様」、「賃金等の待遇」
  の各区分において以下のように具体的な判断要素を示しています。自社の
  行っている取扱いが適正なものとなっているかどうか、今回の通達に照ら
  して確認してみてはいかがでしょうか。

 1.「職務内容、責任と権限」についての判断要素
    店舗に所属する労働者に係る採用、解雇、人事考課及び労働時間の
   管理は、店舗における労務管理に関する重要な職務であることから、
   これらの「職務内容、責任と権限」については、次のように判断され
   るものであること。

  (1) 採用
     アルバイト・パート等の採用に関する責任と権限が実質的にない
    場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
   (2) 解雇
     アルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれず、
    実質的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重
    要な要素となる。
   (3) 人事考課
     部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質
    的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重要な
    要素となる。
   (4) 労働時間の管理
     勤務割表の作成または所定時間外労働の命令を行う責任と権限が
    実質的にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。

 2.「勤務態様」についての判断要素
    管理監督者は「現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないよ
   うな立場にある者」であることから、「勤務態様」については、遅刻、
   早退等に関する取扱い、労働時間に関する裁量及び部下の勤務態様と
   の相違により、次のように判断されるものであること。

  (1) 遅刻、早退等に関する取扱い
     遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利
    益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定する重要な要素
    となる。
   (2) 労働時間に関する裁量
     長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁
    量がほとんどないと認められる場合には、管理監督者性を否定する
    補強要素となる。
   (3) 部下の勤務態様との相違
     労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半
    を占めている場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。

 3.「賃金等の待遇」についての判断要素
    管理監督者の判断に当たっては「一般労働者に比し優遇措置が講じ
   られている」などの賃金等の待遇面に留意すべきものであるが、「賃
   金等の待遇」については、基本給、役職手当等の優遇措置、支払われ
   た賃金の総額及び時間単価により、次のように判断されるものである
   こと。

  (1) 基本給、役職手当等の優遇措置
     基本給、役職手当等の優遇措置が、割増賃金の規定が適用除外と
    なることを考慮すると十分でなく、労働者の保護に欠けるおそれが
    あると認められるときは、管理監督者性を否定する補強要素となる。
   (2) 支払われた賃金の総額
     年間の賃金総額が、一般労働者の賃金総額と同程度以下である場
    合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。
   (3) 時間単価
     時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属するアルバイト・
    パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する重
    要な要素となる。
     とくに、時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合
    は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となる。

 関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
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                実務便利帳
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◆ISO9000を取得するために支払う手数料等の税務上の取扱い◆

  ISO9000(注)を取得しようとする事業者は、審査登録機関に申請を行
  い、審査登録機関は申請事業者がISO9000の規格を満たしているか否かを
  審査して、認証が相当と認められる場合には申請事業者にISO9000の認証
  を行います。その際に、事業者は審査登録機関に対して次のような手数料
  を支払うこととなります。

 ・審査登録料金(申込料、基本設計料、予備審査料、登録料等)
  ・登録後料金(サーベイランス料、更新審査料、登録維持料等)

  ISO9000を取得するために要する上記及びの手数料については、その支
  出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるでしょうか。
  国税庁の質疑応答事例で確認してみましょう。

 (注)ISO9000は、昭和62年に国際標準化機構(ISO)によって制定され
    た、品質管理及び品質保証に関する一連の国際規格です。その取得
    は対外取引において好印象と安心感を与えることから、対外取引の
    上で有効な意義を有しています。

 ○ 回答要旨

   いずれの手数料も、その支出した日の属する事業年度の損金の額に
   算入して差し支えありません。

 ○ 理由

  1.ISO9000は法的な権利ではないので、工業所有権には該当しない
    こと、また、譲渡することができず、超過収益力を生ずるものでは
    ないので、営業権にも該当しないこと

  2.ISO9000を取得することは、事業者に品質システムが備わってい
    ることを不特定多数の者に対して広告宣伝する効果を有しているこ
    とから、その損金性が認められること

  3.損金算入時期については、次の理由からその支出の日の属する事
    業年度とするのが相当であると認められること

   (1) 審査登録料金
     イ.支出によって得られる将来の広告宣伝の効果のためではなく、
      むしろ、現在の取引関係を維持するために、事業者は審査登録
      料金を支払っている面もあると考えられること

    ロ.次のことから、広告宣伝の効果がその支出の日以後数年に及
      ぶものとして、繰延資産として処理することは相当でないこと

     ・ISO9000の資格を保有し続けるためには、サーベイランス料、
       登録維持料等の費用負担が審査登録料金の支出後に求められ
       ること、また、一定の事由が生じる場合には審査登録証の停
       止、撤回及び取消しの措置がとられることから、審査登録料
       金の支出の効果がその支出の日以後数年に及ぶとはいいがた
       いこと

     ・審査登録料金の支出によって得られる広告宣伝の効果は、実
       態としては、ごく短期間のうちに失われるものもあると考え
       られること

    ハ.本件の支払手数料は、市場の開拓等のために「特別に支出す
      る」ものではないので、法人税法施行令に規定する開発費とし
      て処理することは相当でないこと

   (2) 登録後料金のうち、サーベイランス料、登録維持料等
      取得後、毎年支払うサーベイランス料、登録維持料等は、認証
     を受けた事業者が、認証後もISO9000を引き続き保有するために
     支出するものであり、サーベイランス料、登録維持料等は
     ISO9000の維持費用と考えられること

   (3) 登録後料金のうち、更新審査料
      取得後、3年目に支払う更新審査料は、従前と同様の品質シス
     テムが備わっていることの認証を得るために支出するものである
     ので、審査登録料金と同様に考えられること

 <注意事項>
   ※ 平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されています。
   ※ この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
    であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません
    から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
    は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注
    意ください。

 関連するリンク(国税庁・質疑応答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/09.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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               9月のお仕事
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【8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 9月10日(水)

【7月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 9月30日(火)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 9月30日(火)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 9月30日(火)

【1月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 9月30日(火)

【消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 9月30日(火)

【消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業
  者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費
  税>
  申告期限・・・ 9月30日(火)

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 株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
  ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                編集後記
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  ここのところ相次いで織田裕二主演の古いドラマ作品がDVDで発売され
  ていますが、あらためてタイトルを並べてみるとどれも名作といえるもの
  ばかり。観直したくてうずうずしています。ちなみに個人的には織田裕二
  の最高傑作は「お金がない!」だと思っています。(編集担当 竹城)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は9月25日です。

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