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■ 会計工房通信 【No.0122】
1年ほど前、外国人労働者の雇い入れまたは離職の際はハローワークへ
届け出ることが義務づけられました。平成19年10月1日時点で現に雇い入
れていた外国人については、その届出の期限が平成20年10月1日までです
ので、もし、この届出を忘れていた場合は速やかに届出をしましょう。
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税務・会計トピックス
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◆本人確認方法の変更◆
平成20年11月から都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法が変わ
ります。東京都主税局では、本人になりすまして、不正な目的で公簿の閲
覧及び証明の申請を行うことを防止し、納税者の個人情報保護を図るため
に、「本人確認」をより厳格な方法に変更します。
≪窓口における「本人確認」の変更内容≫
これまでは、固定資産課税台帳等の閲覧や納税証明等の申請時に、運転
免許証、健康保険証などの身分証明書を1種類提示することで、本人確認
を行っていましたが、今後は、官公署が発行する顔写真付きの身分証明書
等であれば1種類の提示、それ以外の身分証明書等であれば2種類の提示
をする必要があります。
法人の社員等が申請者である場合は、あわせて、社員証等又は委任状等
(代表者印押印)の提示も必要となりますのでご注意下さい。
なお、この変更は東京都におけるものですので、他の自治体ではそれぞ
れご確認下さい。
関係するリンク(東京都主税局)
→ http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2008/20080901.pdf
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆外国人雇用状況の届出◆
昨年、平成19年10月1日より、外国人労働者の雇い入れまたは離職の際
に、すべての外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハロー
ワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられました。
平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人については、その届
出の期限が平成20年10月1日までです。もし、この届出を忘れていた場合
は速やかに届出をしましょう。
報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の
罰金が課せられますので注意が必要です。
なお、平成19年10月1日以降に雇い入れ・離職があった場合には、雇用
保険の被保険者であるか否かで届出の方法が異なります。
<届出の方法>
(1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
・雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資
格、在留期限、国籍等を記載して届出
・届出期限は取得届は、雇入れ翌月10日まで、喪失届の提出期限は、
離職の翌日から10日以内
(2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
・届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍
等を記載して届出
・届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで
(3) 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に係る届出
・届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍
を記載して届出
・届出期限は平成20年10月1日までです(ただし、この間に離職し
た場合は、(1)または(2)に従い届出)
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
リーフレット
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/gaikokujin-koyou01_0001.pdf
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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9月のお仕事
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【8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 9月10日(水)
【7月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 9月30日(火)
【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 9月30日(火)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 9月30日(火)
【1月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 9月30日(火)
【消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 9月30日(火)
【消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業
者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費
税>
申告期限・・・ 9月30日(火)
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
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安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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先週の高津の編集後記で"クラスメイトが女優になって活躍している"と
ありましたが、私は初めて聞いたので驚きました。そして、全然関係ない
のに勝手に身近に感じて、以前より意識してその女優さんを応援しようと、
早速その女優さんの出演するドラマを真剣に観ました。単純ですね。
(編集担当 坂野)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は9月18日です。
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