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会計工房通信 【No.0122】

  1年ほど前、外国人労働者の雇い入れまたは離職の際はハローワークへ
 届け出ることが義務づけられました。平成19年10月1日時点で現に雇い入
 れていた外国人については、その届出の期限が平成20年10月1日までです
 ので、もし、この届出を忘れていた場合は速やかに届出をしましょう。


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             税務・会計トピックス
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◆本人確認方法の変更◆

  平成20年11月から都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法が変わ
 ります。東京都主税局では、本人になりすまして、不正な目的で公簿の閲
 覧及び証明の申請を行うことを防止し、納税者の個人情報保護を図るため
 に、「本人確認」をより厳格な方法に変更します。


 ≪窓口における「本人確認」の変更内容≫

  これまでは、固定資産課税台帳等の閲覧や納税証明等の申請時に、運転
 免許証、健康保険証などの身分証明書を1種類提示することで、本人確認
 を行っていましたが、今後は、官公署が発行する顔写真付きの身分証明書
 等であれば1種類の提示、それ以外の身分証明書等であれば2種類の提示
 をする必要があります。

  法人の社員等が申請者である場合は、あわせて、社員証等又は委任状等
 (代表者印押印)の提示も必要となりますのでご注意下さい。

  なお、この変更は東京都におけるものですので、他の自治体ではそれぞ
 れご確認下さい。


関係するリンク(東京都主税局)
→ http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2008/20080901.pdf


 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】


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             人事・労務トピックス
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◆外国人雇用状況の届出◆

  昨年、平成19年10月1日より、外国人労働者の雇い入れまたは離職の際
 に、すべての外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハロー
 ワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられました。

  平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人については、その届
 出の期限が平成20年10月1日までです。もし、この届出を忘れていた場合
 は速やかに届出をしましょう。

  報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の
 罰金が課せられますので注意が必要です。

  なお、平成19年10月1日以降に雇い入れ・離職があった場合には、雇用
 保険の被保険者であるか否かで届出の方法が異なります。


 <届出の方法>

 (1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
   ・雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資
    格、在留期限、国籍等を記載して届出
   ・届出期限は取得届は、雇入れ翌月10日まで、喪失届の提出期限は、
    離職の翌日から10日以内

 (2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
   ・届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍
    等を記載して届出
   ・届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで

 (3) 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に係る届出
   ・届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍
    を記載して届出
   ・届出期限は平成20年10月1日までです(ただし、この間に離職し
    た場合は、(1)または(2)に従い届出)


 関連するリンク(厚生労働省)
 → http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
 リーフレット
 → http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/gaikokujin-koyou01_0001.pdf


 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
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              9月のお仕事
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【8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 9月10日(水)

【7月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
 (法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・ 9月30日(火)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
 <消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 9月30日(火)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 9月30日(火)

【1月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
 法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・ 9月30日(火)

【消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間
 申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 9月30日(火)

【消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業
 者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費
 税>
 申告期限・・・ 9月30日(火)


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     株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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 発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                編集後記
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  先週の高津の編集後記で"クラスメイトが女優になって活躍している"と
 ありましたが、私は初めて聞いたので驚きました。そして、全然関係ない
 のに勝手に身近に感じて、以前より意識してその女優さんを応援しようと、
 早速その女優さんの出演するドラマを真剣に観ました。単純ですね。
(編集担当 坂野)


◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は9月18日です。

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