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会計工房通信 【No.0121】

厚生年金保険の保険料率は、平成16年の法律の改正により、平成22年
  9月まで、毎年、改定されることになっています。

  今回も、平成20年9月分から保険料率が改定され、その保険料率は、
  「平成20年9月分から平成21年8月分まで」の保険料を計算する際の基礎と
  なります。

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             人事・労務トピックス
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◆厚生年金保険の保険料率の改定◆

  平成20年9月分から厚生年金保険料率が以下のように改定されます。

 (1) 一般の被保険者
   現行14.996% → 平成20年9月分から15.350%
  (2) 坑内員・船員の被保険者
   現行15.952% → 平成20年9月分から16.200%
  (3) 農林漁業団体の事業所の被保険者
   現行15.766% → 平成20年9月分から16.120% 
          → 平成20年10月分から15.350%

  厚生年金保険の保険料率については、平成16年の年金制度改正において、
  最終的な保険料水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うことを
  基本に給付水準が自動的に調整される仕組みである保険料水準固定方式が
  導入されました。

  この法改正により、保険料率は、平成16年から毎年0.354%ずつ引き上
  げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることが決まっています。
  今年度も平成20年9月分の保険料から厚生年金保険料率が変更され、一般
  の被保険者の場合には14.996%が15.350%(これを労使折半)に変更にな
  ります。

  なお、農林漁業団体の事業所の被保険者の保険料率は、平成20年9月分
  は16.120%に変更になりますが、平成20年10月分以降は、一般被保険者と
  同じ15.350%に変更になります。

  社会保険料は、一般的には当月の保険料を翌月の給料から控除していま
  すので、今回の場合は平成20年10月に支給する給料から厚生年金保険料が
  変更となります。給与計算ソフトを利用している場合は、変更を行う設定
  のタイミングに注意が必要です。

 関連するリンク(社会保険庁)
→ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo19.htm

 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
  話題を紹介しています。】

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                実務便利帳
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◆源泉所得税の誤納額の還付請求◆

  源泉所得税の誤納額の還付請求とは、源泉徴収義務者が源泉所得税を納
  付する際に誤って実際に納付する税額より過大に納付した場合に、その実
  際に納付する税額との差額の還付を受けるために行なう手続きです。

  源泉所得税を納めすぎた場合には、「源泉所得税の誤納額還付請求書」
  を作成して、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写し添付して、源泉
  所得税の納税地の所轄税務署に提出を行います。

  提出時期は、特に定められていませんが、納付した日から5年間の間に
  提出しないと、時効により請求権が消滅します。

  また、誤って納めた源泉所得税が給与等に係るものであるときは、「源
  泉所得税の誤納額還付請求書」に代えて「源泉所得税の誤納額充当届出書」
  を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日
  の以後に納付すべきこととなる給与等に対する源泉徴収税額から控除する
  ことが出来ます。

 関連するリンク(国税庁)
  → http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm

 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】

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               9月のお仕事
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【8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
  納期限・・・ 9月10日(水)

【7月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
  (法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・ 9月30日(火)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
  <消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 9月30日(火)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
  消費税>
  申告期限・・・ 9月30日(火)

【1月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
  法人事業税・法人住民税>
  申告期限・・・ 9月30日(火)

【消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間
  申告】<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・ 9月30日(火)

【消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業
  者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費
  税>
  申告期限・・・ 9月30日(火)

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      株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
  安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
  ガジンです。
  発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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  → http://www.mag2.com/m/0000150574.html

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                編集後記
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  中学生の時のクラスメイトが、女優としてなかなかの活躍をしていて現
  在もドラマに出演中です。
   毎週必ず見たいという特に私のお気に入りの番組ではないのですが、時
  間帯が合ってしまうと自然にそのドラマを見てしまいます。
   中学の時のクラスメイトなので、応援の意味を込めて自然に見ているよ
  うな気がします。(編集担当 高津)

◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
  会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は9月11日です。

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