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■ 会計工房通信 【No.0120】
平成20年度の税制改正では、工事の請負に関して、工事進行基準の適用
範囲の拡大などの改正が行われました。これは、工事契約に関する会計基
準が定められたことに伴う措置です。
今回の改正では、従来、工事進行基準の適用対象となる工事に含まれて
いなかったソフトウェアの受注制作が対象に加えられたこともあり、実務
的に大きな影響が生じることが予想されます。
ただし、改正後の税法においても、工事進行基準が強制適用となる対象
は、かなり大規模な工事契約となるため、中小企業の多くは従来と変わら
ない処理を行うことができるものと考えられます。
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税務・会計トピックス
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◆工事進行基準の適用範囲(平成20年度税制改正)◆
昨年12月27日に、企業会計基準委員会から「工事契約に関する会計基準
(工事契約会計基準)」及び同適用指針が公表されました。これにより、
一定の要件を満たす工事契約については、収益の認識基準として工事進行
基準が義務付けられることになります。工事契約会計基準は平成21年4月
1日以後に開始する事業年度から適用(早期適用可)されます。
平成20年度の税制改正では、上記の会計基準の変更を受けて、工事の請
負に関する措置の見直しが行われました。改正措置の概要は以下の通りで
す。
1.工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、工事期間
要件を「2年以上」から「1年以上」に、請負金額要件を「50億円以上」
から「10億円以上」にそれぞれ見直す
2.長期大規模工事以外の工事で損失が生ずると見込まれるものについ
て、工事進行基準を適用することができることとする
3.工事進行基準の対象に、ソフトウェアの受注制作を加える
4.工事進行基準の適用により計上した未収金は、その発注者を債務者
とする金銭債権として、貸倒引当金制度等を適用することとする
これらの改正事項は、原則として平成20年4月1日以後に開始する事業年
度において着手する工事について適用されます。「契約」ではなく「着手」
とされている点に注意しましょう。
また、会計基準と税法とで改正時期が1年ずれることを考慮して、平成
20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度に限っては、
税法上の経過措置により「工事期間1年以上2年未満、請負金額10億円以上
50億円未満の工事」について工事完成基準と工事進行基準の選択適用がで
きることとされています。
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆労働保険第2期分保険料の納期限変更◆
労働保険の平成20年度第2期分の概算保険料の納期限が変更になったこ
とが厚生労働省から発表されました。これは、納付書の作成においてミス
があったため、納付書の送付が納期限に間に合わなくなったことによるも
のです。
省令で定められている本来の納期限は9月1日(月)でしたが、今年度に
限って納期限が9月30日(火)まで延長されます。厚生労働省では現在、
納付書を作り直していて、事業所への発送は9月中旬になる見込みという
ことです。
なお、労働保険事務組合により事務処理が行われているものについては、
例年どおり納付書が到達する予定であり、納期限は現行どおり9月16日と
なるため、注意が必要です。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0820-4.html
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆子会社等に対する貸付金の利息◆
法人が子会社等に対して無利息または通常の利率よりも低い利率で金銭
の貸し付けを行った場合には、通常収受すべき利息と実際に収受している
利息との差額が無償による経済的利益の供与に該当し、原則的に税務上の
寄附金としての取り扱いを受けることになります。法人が支出した寄附金
のうち、一定の限度額を超える部分は損金の額に算入することができませ
ん。
この場合の「通常収受すべき利息」をいくらにすればよいのかについて
は、法人税の法令上、明示されていません。一般的には、所得税の基本通
達(36-49)に準じて次の利息を収受すれば問題ないとされます。ただし、
貸付側法人の平均借入利率を適正利率とした裁決事例もあるので、一律に
所得税の通達を準用するのではなく、個別の事情を勘案して客観的に適正
と考えられる利息を計算することが実務上のポイントとなります。
・他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合
→ その借入金の利率により計算した利息相当額
・上記以外の場合
→ 貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日の基準割引率に年4%
の利率を加算した利率により計算した利息相当額
なお、その無利息貸付け等をしたことが、例えば、業績不振の子会社等
の倒産防止のためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づく
ものであるなど、相当の理由があると認められる場合は、その無利息貸付
け等により供与する経済的利益の額は、寄附金に該当しないこととされて
います(法人税基本通達9-4-2)。
このように、業績不振の子会社にいわゆる「つなぎ融資」を行う場合に
は無利息でも寄附金とならない場合があるので、その他の債権支援策の取
扱いも含めて国税庁のタックスアンサーなどで条件を確認しておくとよい
でしょう。
関連するリンク(国税庁タックスアンサー・国税不服審判所裁決事例)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5282.htm
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5280.htm
→ http://www.kfs.go.jp/service/JP/72/21/index.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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9月のお仕事
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【8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 9月10日(水)
【7月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 9月30日(火)
【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 9月30日(火)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 9月30日(火)
【1月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 9月30日(火)
【消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 9月30日(火)
【消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業
者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費
税>
申告期限・・・ 9月30日(火)
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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Googleマップの新機能「ストリートビュー」を使ってみました。地図上
をクリックするとその場所の写真が見られるという機能ですが、その場を
360度のパノラマで見渡すことができたのが驚きでした。こういうこと思
いつくアイデアってすごいですね。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は9月4日です。
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