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会計工房通信 【No.0119】

  弁護士からの請求書には報酬の他に交通費や登録免許税など、弁護士が
 立替て支払った分も一緒に記載されています。このような場合、消費税は
 どの費用に対して課税されるのでしょうか。確認してみましょう。


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             税務・会計トピックス
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◆国税庁インターネット番組◆

  国税庁のホームページでは、インターネット番組を配信しています。
 税金についての説明や国税庁の仕事内容の紹介をしています。年末調整や
 確定申告、年金、災害時の制度など、日常の生活に登場する身近なテーマ
 で30本以上の番組が用意されています。税金のお話はややこしいものです
 が、映像での解説であれば抵抗感なく概要が掴めると思います。再生時間
 も5~10分程度です。

  一度、番組表を見てみてはいかがでしょう。一つ二つは気になるテーマ
 の番組があるのではないでしょうか。

関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/webtaxtv/all_list.html#wttlist


 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】


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               実務便利帳
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◆弁護士報酬に対する消費税の課税◆

  弁護士に仕事を依頼した場合、その請求書には報酬とは別に交通費や登
 録免許税等も記載され、合算で請求されることがあります。そのような場
 合、消費税の課税はどのようになるのでしょうか。国税庁の質疑応答事例
 に弁護士側での処理について掲載されていますので、見てみましょう。

【質問】
  弁護士の収入の中には実費弁償たる宿泊費又は交通費が含まれています
 が、これらの宿泊費や交通費は、立替金として処理していれば、課税の対
 象外として取り扱ってよいでしょうか。

【回答要旨】
  弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連
 して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。
 したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機
 関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、
 弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。

  なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税等に充てる
 ものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分
 経理している場合は、課税の対象となりません(基通10-1-4(注))。


【関係法令通達】
 消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達10-1-4


  弁護士側で上記の処理を行うということは、支払う側もそれと整合性の
 取れた課税処理を行わなければなりませんので、下記のようになります。
 1枚の請求書でも仕訳を行う際には分割して課税処理を行って下さい。

  報酬      → 課税
  交通費・宿泊費 → 課税
  登録免許税   → 課税対象外


 <注意事項>
  ※平成19年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
  ※この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であ
   り、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、
   納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この
   回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

 関連するリンク(国税庁・質疑応答事例)
 → http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/12.htm


 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】


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              9月のお仕事
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【8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 9月10日(水)

【7月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
 (法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・ 9月30日(火)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
 <消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 9月30日(火)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 9月30日(火)

【1月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
 法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・ 9月30日(火)

【消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間
 申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 9月30日(火)

【消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業
 者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費
 税>
 申告期限・・・ 9月30日(火)


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     株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
 安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
 ガジンです。
 発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                編集後記
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  先週末、帰省先から新幹線で戻ってきたのですが、時間を遅くしたのが
 功を奏したのか、心配したほどの帰省ラッシュには遭いませんでした。と、
 安堵しながら新横浜の新幹線改札を出た瞬間、その安堵は儚く消えさりま
 した。近くで行われていた某人気グループのコンサートの終了時間直後だ
 ったようで、ものすごい数のファンの波に巻き込まれ、その後の車内でも
 大変な目に遭いました。今後は、帰省ラッシュだけでなくライブ終了ラッ
 シュも考慮して新幹線の時間を選ばなければ…と学びました。
 (編集担当 坂野)


◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は8月28日です。

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