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■ 会計工房通信 【No.0118】
出産、育児休業について、社会保険の手続きをおこなうと、社会保険の
給付や保険料の免除を受けられる制度があります。
そこで今回の実務便利帳では、出産にともなう社会保険の給付のひとつ
である出産育児一時金の申請書について取り上げます。
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助成金情報
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◆育児・介護雇用安定等助成金(ベビーシッター等費用補助コース)◆
労働者が育児・介護サービスを必要とする際に要した費用の全部または
一部について、補助等を行う旨を就業規則等に規定し、実際に費用補助等
を行った事業主に対し、その補助等の額の一定割合が助成されます。
<給付内容の概要>
中小企業:事業主が負担した額の1/2
大企業 :事業主が負担した額の1/3
年間限度額は1事業所当たり360万円かつ対象労働者1人当たり30万円
です。また、最初に支給を受けた年度より通算して、1事業所当たり5年
間が限度となります。
また、労働者の育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年
4月1日以降新たに設けた事業主で、初めて労働者に費用補助を行った場合
には、1回に限り以下の一定額が助成されます。
(1) 一般事業主行動計画の策定・届出ありの場合
中小企業:40万円
大企業 :30万円
(2) 常時雇用する労働者が300人以下で一般事業主行動計画の策定・
届出なしの場合
中小企業:30万円
大企業 :20万円
なお、詳しい支給要件等につきましてはリンク先をご覧下さい。
関連するリンク(財団法人21 世紀職業財団)
→ http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist5.html
【このコーナーでは、助成金に関する話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆出産育児一時金◆
被保険者が出産をしたときに、1児ごとに35万円の出産育児一時金が
支給されます。
申請方法は、出産育児一時金支給申請書に次の内容を記載します。
・被保険者の氏名
・住所
・出産した年月日
・出生児の氏名等
・医師助産師または市区町村長の証明
出産育児支給申請書の提出期限は、出産日の翌日から2年以内になりま
す。
また出産育児一時金について事前申請することも可能になりました。
従来は出産育児一時金をもらうことと出産費用の病院への支払いは別々
の手続きでしたが、この制度を利用すれば出産育児一時金を直接出産費用
に充当することができるので、窓口で支払う出産費用の負担が軽減される
ことになります。
なお、事前申請を行う場合には、出産育児支給申請書を(事前申請用)
を、出産予定日までの1ヶ月以内に社会保険事務所に提出しなければいけ
ないので注意が必要です。
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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8月のお仕事
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【7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 8月11日(月)
【6月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【12月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人
事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・
地方消費税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告】
申告期限・・・ 9月1日(月)
【個人事業税の納付(第1期分)】
納期限・・・ 8月中において各都道府県の条例で定める日
【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)】
納期限・・・ 8月中において市町村の条例で定める日
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安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
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発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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編集後記
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4月頃になりますが、友達の知り合いの野球チームの助っ人に行ったお
話です。試合の日は、友達が家までに迎えに来てくれて球場まで行く途
中に、ポジションはキャッチャーをお願いされました。
自分のチームでもキャッチャーを守るので、「良いよ」と返答して、球
場につくと、なんと、ピッチャーは、甲子園でベスト4までいったサウス
ポーピッチャーでした。ストレートは速いし、変化球のキレが抜群で捕球
が大変でしたが、いい経験になりました。(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は8月21日です。
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