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■ 会計工房通信 【No.0117】
国民の公的年金加入記録を確認するための「ねんきん特別便」は、平成
20年5月までにすべての年金受給者及び年金記録にもれがある可能性が高
い年金加入者に対して発送済みで、現在は年金記録にもれがある可能性が
高い年金加入者以外のすべての現役加入者を対象として順次送付されてい
ます。
この「ねんきん特別便」は自分の将来の年金受給額に関わる重要な書類
ですので、届いたらしっかりと内容を確認するようにしましょう。
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税務・会計トピックス
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◆耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A◆
平成20年度の税制改正では、減価償却制度に関して、機械及び装置の耐
用年数を中心に見直しが行われました。この改正に関して、国税庁のホー
ムページにQ&Aと機械装置の新旧資産区分の対照表が掲載されています。
今回の改正は、既存の減価償却資産を含めて平成20年4月1日以後に開始
する事業年度から適用されます。これまで課税庁からの情報が少なかった
ため、実務上不便を強いられてきましたが、ようやく1つの判断材料が提
示されたことになります。
関係するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆「ねんきん特別便」の送付予定◆
国民の公的年金加入記録を確認するための「ねんきん特別便」は、平成
19年12月から送付が開始され、平成20年5月までに以下の年金受給者・加
入者について送付が完了しています。
・年金記録にもれがある可能性が高い年金受給者・加入者
平成19年12月から平成20年3月までの期間に送付済み
・3月までに送付済みの年金受給者以外のすべての年金受給者
平成20年4月から5月までの期間に送付済み
さらに、平成20年6月から10月までの期間に上記以外の現役加入者への
送付が行われ、これによりすべての年金受給者・加入者への「ねんきん特
別便」の送付が完了する予定です。
6月以降の送付スケジュールは以下の通りです。国民年金の第2号被保険
者に関しては、社会保険庁から管轄の社会保険事務所ごとの発送予定日が
公表されているので、到着の目安として利用してはいかがでしょうか。も
ちろん、到着後には記載内容をしっかり確認することが重要です。
・国民年金の第1号被保険者、第3号被保険者
8月中旬から10月下旬にかけて直接ご本人の住所へ送付
※ 年齢の高い方より順次発送
・国民年金の第2号被保険者
6月23日から10月上旬にかけて、勤め先の会社を通じてまたは直接ご本
人の住所へ順次発送
関連するリンク(社会保険庁)
→ http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/index.html
→ http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/pdf/hassoubi.pdf
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆年次有給休暇における出勤率の算定方法◆
年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し、全所定
労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日を与えなければなり
ません。いわゆるパートタイマーについても、原則として同様に扱うこと
が必要です。
このように、年次有給休暇の付与には全所定労働日の8割以上の出勤率
があることが条件となります。この場合の出勤率は、次のように算定しま
す。
1.出勤率
出勤率 = 出勤日数 / 全労働日
(※1)算定期間の全労働日のうち出勤した日数
(※2)算定期間の総暦日数から就業規則等で定めた休日を除いた
日数
2.出勤日数
出勤日数とは、算定期間の全(契約)労働日のうち、出勤した日数
をいう。出勤日数には、休日出勤した日は除き、遅刻・早退した日は
含める。なお、以下の日数については、出勤したものとして取扱う。
(1) 業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
(2) 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
(3) 法に基づき育児休業または介護休業した日
(4) 年次有給休暇を取得した日
3.全労働日
全労働日とは、算定期間の総暦日数から就業規則等で定めた休日を
除いた日数をいう。個別に別途休日を定めている場合(例えば週3日
勤務など)は、契約労働日がその対象となります。なお、以下の日数
については、全労働日から除外される。
(1) 使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
(2) 正当なストライキ、その他の正当な争議行為により、労務の提供
が全くなされなかった日
(3) 休日労働させた日
(4) 法定外の休日等で、就業規則等で休日とされている日に労働させ
た日
関連するリンク(愛媛労働局)
→ http://www.e-roudou.go.jp/annai/kantokuk/20404/2040412/index.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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8月のお仕事
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【7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 8月11日(月)
【6月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【12月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人
事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・
地方消費税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告】
申告期限・・・ 9月1日(月)
【個人事業税の納付(第1期分)】
納期限・・・ 8月中において各都道府県の条例で定める日
【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)】
納期限・・・ 8月中において市町村の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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前回編集を担当したメールマガジンの発行日(7月17日)は初めての子
供の出産予定日で、その当日に無事に長女が生まれました。生まれる約2
週間前からそわそわして仕事中も携帯電話を傍らに置いている状態でした
が、生まてくると今度は早くうちに帰りたくてそわそわしていて、早くも
親バカ街道を突き進み始めています。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は8月14日です。
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