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会計工房通信 【No.0116】

  本年4月の開始以来、何かと問題になっている長寿医療制度(後期高齢
 者医療制度)ですが、本年10月より保険料の徴収方法が選択できるように
 なります。徴収方法により、所得税・住民税における社会保険料控除の適
 用にも違いがありますので、徴収方法を検討されてみてはいかがでしょう
 か。


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              今回の節税情報
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◆長寿医療制度に係る社会保険料控除について◆

  生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った
 場合には、その支払った者が所得税・住民税の計算の際(年末調整や確定
 申告)に社会保険料控除の適用を受けることができます。

  本年4月から始まった長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、
 原則としてその保険料が年金から特別徴収されています。この場合、その
 保険料を支払ったのは年金の受給者となるため、社会保険料控除を適用さ
 れるのも、その年金の受給者となります。

  しかし、政令の改正により、本年10月以降の保険料については市区町村
 等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収(天引き)ではな
 く、世帯主や配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択すること
 ができることとされました。この場合には、その保険料を支払った世帯主
 又は配偶者が社会保険料控除を受けることができます。

  このように、年金から特別徴収された場合と、世帯主又は配偶者が口座
 振替により支払う場合では、社会保険料控除が適用される方が変わるため、
 世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変化する場合があり
 ます。

  世帯内に長寿医療制度の被保険者の方がいらっしゃる場合は、徴収方法
 を検討されてみてはいかがでしょうか。

 関連するリンク(国税庁)
 → http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7152/index.htm


 【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
 広く紹介しています。
 なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
 ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
 にしてください。】


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             税務・会計トピックス
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◆官公庁のキッズページ◆

  各省庁のホームページには、子供達にもその役割や仕事内容を理解して
 もらうためにキッズページ等を設けている場合があります。親しみ易いよ
 うにアニメーションやゲーム形式などの工夫をしてあります。用語の解説
 などもあり、大人が見ても面白いものもあります。夏休み中のお子さんに
 は、社会科の学習の一環にもなりそうですね。


 ●財務省 キッズコーナー
  http://www.mof.go.jp/kids.htm

 ●東京都主税局 君も税博士
  http://www.tax.metro.tokyo.jp/school/index.html

 ●厚生労働省 こどもQ&A
  http://www.mhlw.go.jp/kids/index.html

 ●社会保険庁 キッズページ
  http://www.sia.go.jp/kids/index.htm

 ●経済産業省 キッズページ
  http://www.meti.go.jp/intro/kids/index.html

 ●法務省 キッズルーム
  http://www.moj.go.jp/KIDS/index.html


  また、8月20日、21日には"子ども霞ヶ関見学デー」があります。これは
 子どもたちが夏休み中に広く社会を知る体験活動として、文部科学省が主
 体となり、各府省庁が連携して実施しています。各省庁のホームページに
 プログラムが掲載されていますので、興味があるものに参加してみるのも
 よいかと思います。

 ▲文部科学省 「子ども霞が関見学デー」について
  http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08070703.htm


 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】


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              8月のお仕事
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【7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 8月11日(月)

【6月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
 (法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
 確定申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【12月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
 法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の
 3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人
 事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・
 地方消費税>
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告】
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【個人事業税の納付(第1期分)】
 納期限・・・ 8月中において各都道府県の条例で定める日

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)】
 納期限・・・ 8月中において市町村の条例で定める日


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     株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
 安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
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 発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                編集後記
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  夏休みに入り、通勤電車で子供達の姿を見かけるようになりました。
 お菓子やお弁当が入っていそうなリュックを背負って"遊びに行くぞー!"
 というワクワク感いっぱいの表情をしています。いっぱい遊んで楽しんで
 きてほしいなと微笑みつつ、内心"お姉ちゃんも連れてって"と密かに思う
 通勤途中です。(編集担当 坂野)


◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は8月7日です。

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