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会計工房通信 【No.0115】

  会社が従業員から退職届を受け取った後で、従業員が退職の撤回を申し
 出てくる場合があるかと思いますが、退職撤回の申し出を拒否することが
 出来るのでしょうか?

  今回の実務便利帳では、退職撤回の申し出を拒否することが可能なのか
 お伝えしたいと思います。


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             税務・会計トピックス
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◆タックスアンサー平成20年度税制改正版◆

  国税庁のタックスアンサーが、平成20年度税制改正版に改訂を行い公表
 されました。今回、タックスアンサーに追加されている新問及びQ&Aは
 14項目です。

  平成20年4月1日以降契約分リース取引の賃貸人における収益及び費用
の計上方法やリース取引についての消費税の取扱いなどが掲載されている
ので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

 関連するリンク(国税庁)
 → http://www.nta.go.jp/taxanswer/question/qanda.htm


 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】

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               実務便利帳
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◆従業員都合による退職届け提出後の退職の撤回は拒否できるか◆

  会社が従業員から退職届を受け取った後で、従業員が退職の撤回を申し
 出てくる場合があるかと思いますが、退職撤回の申し出を拒否することが
 出来るのでしょうか?

  労働基準法では、解雇については厳格に定めていますが、従業員の都合
 による退職については定めがありません。

  従業員の都合による退職には、従業員の一方的なもの(一方的解約)と
 従業員と会社が合意するもの(合意解約)があります。

  一方的解約の場合には、会社の承諾にかかわらず、従業員が一方的に退
 職してしまうので、会社側が退職届を受け取った時点で退職の効力が発生
 することになります。

  合意解約の場合には、会社が退職を承諾した時点で退職の撤回が出来な
 いとされていますので、退職の承諾後だと退職撤回の申し出を拒否するこ
 とができることになります。

  しかし、会社が承諾をしていなければ退職の意思表示を撤回することが
 出来ることになりますので、今回のポイントは、会社が退職の承諾をした
 か、していないかになります。

  承諾の確認は、後々のトラブルを避ける為に口頭だけではなく、承諾書
 の発行を行っておくと良いでしょう。


 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】


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              8月のお仕事
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【7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 8月11日(月)

【6月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
 (法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
 確定申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【12月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
 法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の
 3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人
 事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・
 地方消費税>
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告】
 申告期限・・・ 9月1日(月)

【個人事業税の納付(第1期分)】
 納期限・・・ 8月中において各都道府県の条例で定める日

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)】
 納期限・・・ 8月中において市町村の条例で定める日


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     株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
 安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
 ガジンです。
 発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                編集後記
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  一人で電機工事関係の仕事をしている友達から電話があり、マンホール
 が一人では開けないから手伝ってとお願いされたので、渋々手伝いに行き
 ましたが、現場が横須賀の佐島だったので、景色が良く、私が、逆に良い
 リフレッシュになりました。(編集担当 高津)


◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月31日です。

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