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■ 会計工房通信 【No.0115】
会社が従業員から退職届を受け取った後で、従業員が退職の撤回を申し
出てくる場合があるかと思いますが、退職撤回の申し出を拒否することが
出来るのでしょうか?
今回の実務便利帳では、退職撤回の申し出を拒否することが可能なのか
お伝えしたいと思います。
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税務・会計トピックス
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◆タックスアンサー平成20年度税制改正版◆
国税庁のタックスアンサーが、平成20年度税制改正版に改訂を行い公表
されました。今回、タックスアンサーに追加されている新問及びQ&Aは
14項目です。
平成20年4月1日以降契約分リース取引の賃貸人における収益及び費用
の計上方法やリース取引についての消費税の取扱いなどが掲載されている
ので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
関連するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/question/qanda.htm
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆従業員都合による退職届け提出後の退職の撤回は拒否できるか◆
会社が従業員から退職届を受け取った後で、従業員が退職の撤回を申し
出てくる場合があるかと思いますが、退職撤回の申し出を拒否することが
出来るのでしょうか?
労働基準法では、解雇については厳格に定めていますが、従業員の都合
による退職については定めがありません。
従業員の都合による退職には、従業員の一方的なもの(一方的解約)と
従業員と会社が合意するもの(合意解約)があります。
一方的解約の場合には、会社の承諾にかかわらず、従業員が一方的に退
職してしまうので、会社側が退職届を受け取った時点で退職の効力が発生
することになります。
合意解約の場合には、会社が退職を承諾した時点で退職の撤回が出来な
いとされていますので、退職の承諾後だと退職撤回の申し出を拒否するこ
とができることになります。
しかし、会社が承諾をしていなければ退職の意思表示を撤回することが
出来ることになりますので、今回のポイントは、会社が退職の承諾をした
か、していないかになります。
承諾の確認は、後々のトラブルを避ける為に口頭だけではなく、承諾書
の発行を行っておくと良いでしょう。
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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8月のお仕事
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【7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 8月11日(月)
【6月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【12月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人
事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・
地方消費税>
申告期限・・・ 9月1日(月)
【個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告】
申告期限・・・ 9月1日(月)
【個人事業税の納付(第1期分)】
納期限・・・ 8月中において各都道府県の条例で定める日
【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)】
納期限・・・ 8月中において市町村の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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一人で電機工事関係の仕事をしている友達から電話があり、マンホール
が一人では開けないから手伝ってとお願いされたので、渋々手伝いに行き
ましたが、現場が横須賀の佐島だったので、景色が良く、私が、逆に良い
リフレッシュになりました。(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月31日です。
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