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会計工房通信 【No.0114】

  平成19年分の所得が前年に比べて大きく減少した人は、市区町村へ申告
 することによって住民税の還付を受けられる可能性があります。

  申告書の提出期間は今月31日までなので、該当する方は早めに申告書を
 提出しましょう。また、自分が該当するかどうか分からない方は提出先に
 確認するか申告書を提出して判定結果を待つという方法があります。いず
 れにしても、手続きはお早めに。


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             税務・会計トピックス
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◆平成20年分の路線価公表◆

  国税庁は7月1日に、相続税、贈与税の算定基準となる平成20年分の路線
 価を公表しました。路線価等は国税庁のホームページ上で閲覧することが
 できます。

  これまで国税局や税務署に配置していた路線価図等の冊子は廃止され、
 その代わりに従来よりも1ヶ月早くインターネット上で閲覧できるように
 なりました。

  路線価の全国平均は昨年よりも10.0%上昇し、3年連続の上昇となりま
 した。圏域別では、東京圏は14.7%、大阪圏は7.4%、名古屋圏は10.9%
 の上昇となる一方、地方圏ではおおむね横ばいで、地価の二極化傾向が続
 いているようです。

関係するリンク(国税庁)
→ http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h20/index.htm


 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】


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             人事・労務トピックス
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◆高齢者雇用のポイント◆

  急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図
 ることを目的として改正された高年齢者雇用安定法(平成18年4月1日施
 行)に基づく措置など、高年齢者雇用確保措置の実施状況の調査結果が厚
 生労働省から公表されています。それによれば、高年齢者の雇用確保措置
 が企業に着実に浸透していることが読み取れます。そこで、今回は高齢者
 雇用に関するポイントをまとめました。

 1.定年は60歳を下回ることはできません(高年齢者雇用安定法第8条)

 2.65歳までの安定した雇用を確保するため、「定年の引上げ」「継続雇
  用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を実施しなくて
  はなりません(高年齢者雇用安定法第9条)

 3.高年齢者雇用を推進する担当者を選任するよう努めなければなりませ
  ん(高年齢者雇用安定法第11条)

 4.雇用する高年齢者等が1ヶ月以内に5人以上解雇等により離職する場合、
  多数離職届をハローワークに提出しなければなりません(高年齢者雇用
  安定法第16条)

 5.1ヶ月以内に30人以上の離職者が発生する場合
  (1) 事業規模の縮小に伴い、1ヶ月以内に30人以上の労働者が離職を余
   儀なくされることが見込まれる場合、その労働者について、再就職援
   助計画を作成し、ハローワークに提出し、認定を受けなければなりま
   せん(雇用対策法第24条、25条)
  (2) 事業規模の縮小その他の理由により、1ヶ月以内に30人以上の離職
   者が発生する場合、その離職者の数等について、大量雇用変動届を作
   成し、ハローワークに提出しなければなりません

 6.解雇等により離職する高年齢者等が再就職の支援を希望する場合、職
  務経歴などの高年齢者等の再就職に資する事項などを明らかにする求職
  活動支援書を作成し、高年齢者等に交付しなければなりません(高年齢
  者雇用安定法第17条)

 7.募集・採用時に、厚生労働省令で定められた例外を除き、年齢制限を
  してはいけません(雇用対策法第10条)

 8.合理的な理由があって例外的に年齢制限を行うことが認められた場合
  で、65歳を下回ることを条件とする年齢制限を行う場合、求職者に対し、
  求人広告や求人ホームページ等にその理由を示さなくてはなりません
  (高年齢者雇用安定法第18条の2)

関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1019-1a.pdf


 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】


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               実務便利帳
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◆所得変動による個人住民税の減額措置◆

  平成18年改正において、税源移譲による所得税と個人住民税の税率変更
 が行われました。この措置により、通常は所得税が減少し、減少した分だ
 け住民税が増額されています。

  ところが、個人住民税はの課税方式が前年課税方式であるために、平成
 18年分の所得に比べて平成19年中の所得が大幅に減少したケースでは、
所得に比べて割高な個人住民税が徴収されている場合があります。

  そこで、このようなケースにおける不均衡な税負担を調整するために、
 平成18年度改正において「所得変動による個人住民税の減額措置」が設け
 られました。

  この減額措置は、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲
 により増額となった住民税相当額を還付するというもので、制度の適用を
 受けるためには申告書の提出が必要です。


 ○ 対象者
   平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年
  分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納税義務者の方

  ※ 平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月
   1日現在国内に居住されていない方は、対象となりません
  ※ 寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除
   など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所
   得税が課税されなくなった方は、対象となりません

 ○ 手続き
   平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在居住の市区町村
  へ申告書を提出する。
   申告を行った場合には、適用の有無に関わらず判定結果が申告者に
  対して通知される。

 ○ 申告期間
  平成20年7月1日(火)から31日(木)まで

  市町村側から適用の可能性がある人に対して案内が送付されることもあ
 るようですが、すべての市町村で対応するわけではないということです。
 平成19年中に所得が激減した方は、申告先となる市町村に確認をするか申
 告書を提出するようにしてください。

 関連するリンク(総務省)
 → http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#2


 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】


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              7月のお仕事
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【6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 7月10日(木)
 ※ 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月まで
  の徴収分を7月10日までに納付

【所得税の予定納税額の減額申請】
 申請期限・・・ 7月15日(火)

【5月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
 (法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【所得税の予定納税額の納付(第1期分)】
 納期限・・・ 7月31日(木)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
 <消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【11月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
 法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
 申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事
 業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付】
 納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日

【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】
 提出期限・・・ 7月1日~7月10日(木)


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 発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                編集後記
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  すこし前のことになりますが、三谷幸喜監督の話題の映画「ザ・マジッ
 クアワー」を見ました。主演の佐藤浩一や西田敏行の役柄が最高で、期待
 を裏切らない映画でした。もうすでに見た人も多いと思いますが、よけい
 なことを考えずにとにかく笑える映画が見たいという人にはおすすめです
 よ。(編集担当 竹城)


◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月24日です。

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