横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

会計工房通信 【No.0113】

  最低賃金法が改正されています。改正の内容を確認して、自社の賃金が
 違反していないか確認しておきましょう。 


※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
 た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
 しています。

※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
 メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
 お送りください。

※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
 の都合により削除される場合があります。


★☆=========================================☆★
             税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★

◆税についての相談窓口◆

  現在、国税庁では、納税者からの電話相談を、国税局内に新たに設けた
 「電話相談センター」へ一本化し、集中的に受理する取り組みを進めてい
 ます。この集中処理が完了した地域については、税務署へかけた電話のう
 ち、税に関する一般的な質問や相談は、「音声応答装置」で「電話相談セ
 ンター」に転送され、国税局相談室職員が回答します。これに伴い、税務
 署の税務相談室分室は閉鎖されています。

  電話をかける先は最寄の税務署となり、そこから自動的に「電話相談セ
 ンター」へ転送されます。なお、集中処理が完了していない地域は、最寄
 の税務相談室にお問い合わせください。

関連するリンク(国税局)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm


 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】


★☆=========================================☆★
             人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★

◆最低賃金法が変わりました◆

  平成20年7月1日から最低賃金法が変わりました。最低賃金の決定基準
や、罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が
行われました。自社の賃金が改正後の内容に違反していないかどうか、確
認しておきましょう。

  <改正の概要>

 1.地域別最低賃金の決定
    地域別最低賃金を賃金の最低限度を保証するセーフティネットと
    して位置付け、その決定は都道府県労働局長に義務付けられまし
    た。

 2.罰則の強化
    地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額が、
    2万円から50万円に引き上げられました。

 3.適用除外規定の見直し
    障害により著しく労働能力の低い者、試の試用期間中の者、認定
    職業訓練を受けている者等に関する適用除外許可規定が廃止され、
    最低賃金の減額特例許可規定が新設されました。

 4.派遣労働者の適用最低賃金
    派遣労働者には、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が
    適用されることになりました。

 5.最低賃金の表示
    これまで、時間額、日額、週額または月額で定められていた最低
    賃金の表示単位が時間額のみとなりました。

 関連するリンク(厚生労働省)
 → http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-4.pdf


 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】


★☆=========================================☆★
              7月のお仕事
★☆=========================================☆★

【6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 7月10日(木)
 ※ 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月まで
  の徴収分を7月10日までに納付

【所得税の予定納税額の減額申請】
 申請期限・・・ 7月15日(火)

【5月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
 (法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【所得税の予定納税額の納付(第1期分)】
 納期限・・・ 7月31日(木)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
 <消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【11月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
 法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
 申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事
 業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付】
 納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日

【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】
 提出期限・・・ 7月1日~7月10日(木)


★☆=========================================☆★
     株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★

◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
 安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
 ガジンです。
 発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

 メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
 ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
 → http://www.mag2.com/m/0000150574.html


★☆=========================================☆★
                編集後記
★☆=========================================☆★

  関東はまだジメジメとした梅雨空が続いています。子供の頃は7月はも
 う夏だったような気がするのですが、やはり気候が変わってきているので
 しょうか。明るい太陽に早く会いたいものです。紫外線は気になりますが…。
(編集担当 坂野)


◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月17日です。

◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
 このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
 いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
 にお送りください。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽4-1ヨコヤマビル TEL : 045-439-3521 FAX : 045-439-3531