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■ 会計工房通信 【No.0113】
最低賃金法が改正されています。改正の内容を確認して、自社の賃金が
違反していないか確認しておきましょう。
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税務・会計トピックス
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◆税についての相談窓口◆
現在、国税庁では、納税者からの電話相談を、国税局内に新たに設けた
「電話相談センター」へ一本化し、集中的に受理する取り組みを進めてい
ます。この集中処理が完了した地域については、税務署へかけた電話のう
ち、税に関する一般的な質問や相談は、「音声応答装置」で「電話相談セ
ンター」に転送され、国税局相談室職員が回答します。これに伴い、税務
署の税務相談室分室は閉鎖されています。
電話をかける先は最寄の税務署となり、そこから自動的に「電話相談セ
ンター」へ転送されます。なお、集中処理が完了していない地域は、最寄
の税務相談室にお問い合わせください。
関連するリンク(国税局)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆最低賃金法が変わりました◆
平成20年7月1日から最低賃金法が変わりました。最低賃金の決定基準
や、罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が
行われました。自社の賃金が改正後の内容に違反していないかどうか、確
認しておきましょう。
<改正の概要>
1.地域別最低賃金の決定
地域別最低賃金を賃金の最低限度を保証するセーフティネットと
して位置付け、その決定は都道府県労働局長に義務付けられまし
た。
2.罰則の強化
地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額が、
2万円から50万円に引き上げられました。
3.適用除外規定の見直し
障害により著しく労働能力の低い者、試の試用期間中の者、認定
職業訓練を受けている者等に関する適用除外許可規定が廃止され、
最低賃金の減額特例許可規定が新設されました。
4.派遣労働者の適用最低賃金
派遣労働者には、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が
適用されることになりました。
5.最低賃金の表示
これまで、時間額、日額、週額または月額で定められていた最低
賃金の表示単位が時間額のみとなりました。
関連するリンク(厚生労働省)
→ http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-4.pdf
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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7月のお仕事
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【6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 7月10日(木)
※ 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月まで
の徴収分を7月10日までに納付
【所得税の予定納税額の減額申請】
申請期限・・・ 7月15日(火)
【5月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 7月31日(木)
【所得税の予定納税額の納付(第1期分)】
納期限・・・ 7月31日(木)
【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 7月31日(木)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 7月31日(木)
【11月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 7月31日(木)
【消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 7月31日(木)
【消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 7月31日(木)
【固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付】
納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日
【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】
提出期限・・・ 7月1日~7月10日(木)
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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編集後記
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関東はまだジメジメとした梅雨空が続いています。子供の頃は7月はも
う夏だったような気がするのですが、やはり気候が変わってきているので
しょうか。明るい太陽に早く会いたいものです。紫外線は気になりますが…。
(編集担当 坂野)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月17日です。
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