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会計工房通信 【No.0112】

  6月後半から7月10日までは、総務経理事務の作業に特別な作業を行わな
 ければいけないのですこし忙しい時期になります。

  先週の会計工房通信でお知らせした算定基礎届や賞与の支給が6月末や
 7月初めでしたら賞与等支払届けを作成して提出しなければいけません。

  特に注意しなければいけないのは源泉所得税の納期の特例を受けている
 会社です。

  源泉所得税の納付期限や算定基礎届の提出期限は7月10日(火)までなので、
 忘れないようにしましょう。 


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               実務便利帳
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◆源泉所得税の納期の特例◆

  源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌
 月10日までに国に納めなければなりません。

  しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収
 した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これ
 を納期の特例といいます。

  この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、
 税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。

  この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得
税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、
それぞれ納付期限になります(注)。
 (注)納期の特例の適用者は、一定の要件を満たしていれば税務署長へ
   の届出により1月10日の納付期限を1月20日に延長する納期限の特例
   の適用を受けることができます。

  この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する
申請書」を、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署に
提出して承認を受けることが必要です。なお、税務署長から納期の特例申
請の却下の通知がない場合には、申請書を提出した月の翌月末日に、承認
があったものとみなされます。

  この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例
 の対象になります。すなわち、申請月の翌々月の納付分から納期の特例が
 適用されることになります。

  なお、この特例の対象となる源泉所得税の範囲は上記の通り限定されて
 いるため、これ以外の、たとえば原稿料や外注費に係る源泉所得税は、原
 則どおり翌月毎月10日までに納付する必要があります。

  また、納期の特例を受けている場合、対象となる半年間に収めるべき源
 泉所得税が発生しなかったときでも、所得税徴収高計算書(納付書)は税
 務署に提出する必要があるので注意が必要です。

 関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
 → http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

◆ボーナスを支給したら◆

  ボーナスを支払った会社は、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払
 届」と「被保険者賞与支払届総括表」を社会保険事務所に提出する必要が
 あります。届出書等の記載項目は以下のとおりです。

 <被保険者賞与支払届>
  ・被保険者整理番号
  ・生年月日
  ・賞与支払年月日
  ・賞与額(標準賞与額)
  ・被保険者氏名
  ・賞与支給額

 <被保険者賞与支払届総括表>
  ・賞与支払年月
  ・支給又は不支給の選択(注)
  ・賞与支給した被保険者数
  ・賞与支給総額
  ・被保険者数
  ・賞与の名称
  ・変更後の賞与支払月(変更無しの場合は記載しない)

 (注)「被保険者賞与等支払届総括表」は、会社の都合でボーナスを支
   払わない場合でも不支給を選択して提出します。

  なお、あらかじめ賞与支払月と届出方法を社会保険事務所に提出して
 おくと、支払い月の前までに被保険者氏名や生年月日等が印字された「被
 保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」が、社会保険事務所
 から郵送されてきます。


 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】


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              7月のお仕事
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【6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 7月10日(木)
 ※ 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月まで
  の徴収分を7月10日までに納付

【所得税の予定納税額の減額申請】
 申請期限・・・ 7月15日(火)

【5月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
 (法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【所得税の予定納税額の納付(第1期分)】
 納期限・・・ 7月31日(木)

【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
 <消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【11月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
 法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
 申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事
 業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 7月31日(木)

【固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付】
 納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日

【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】
 提出期限・・・ 7月1日~7月10日(木)


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                編集後記
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  神奈川県もとうとう自動販売機で煙草を購入するときにtaspoが
 必要になりました。私は、5月中にtaspoの手続きを済ませ、手許に
 カードが届いていますが、まだtaspoを使用してません。
 taspoで、煙草を購入するときがきたら、なんだか緊張してしまい
 そうです。(編集担当 高津)


◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月10日です。

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