横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の
起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!
■ 会計工房通信 【No.0111】
社会保険料の算定ベースである標準報酬月額を決定する定時決定の時期
です。書類の提出期間が7月1日から10日までと短いので、早めに準備を進
めておかないと締め切り間際にあわてて作業することになってしまいます。
なるべく6月支給分の給料の計算と同時に処理するようにしましょう。
※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。
※メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。
※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。
★☆=========================================☆★
税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★
◆法人税基本通達の趣旨説明◆
国税庁は6月13日に、平成19年度税制改正に伴い整備された法人税基本
通達の趣旨説明を公表しました。同通達の趣旨説明は、先に公表された信
託関係と減価償却関係のものと合わせて、3本建ての構成になっています。
平成19年度税制改正においては、減価償却制度、リース税制、棚卸資産
の評価、役員給与関連など、実務に関連の深い項目で通達の改正・創設が
行われているので、一度解説を確認しておくとよいでしょう。
関係するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7081/index.htm
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070622-2/01.htm
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070622/01.htm
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★
◆社会保険の標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)◆
社会保険の被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。
そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決
まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしています。この手続き
を「定時決定」といいます。
定時決定は、7月1日現在の被保険者について、4月、5月、6月に受けた
報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌
年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が17日未
満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。
ただし、次のいずれかに該当する人は、定時決定は行われません。
・6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
・7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終
了した際の改定が行われる人
定時決定により算定される新たな標準報酬月額に基づく保険料は、原則
としてその年の9月1日から翌年の8月31日まで適用されます。したがって、
改定後の月額保険料を控除するのは10月に支給する給与からとなります。
関連するリンク(社会保険庁)
→ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
実務便利帳
★☆=========================================☆★
◆背広の支給による経済的利益◆
会社が社員や役員に対して制服という名目で背広を支給した場合、福利
厚生費などの通常の経費として処理することはできるのでしょうか。国税
庁の質疑応答事例で確認してみましょう。
○ 回答要旨
所得税法上非課税とされる制服等には当たらないことから、給与所
得として源泉徴収をする必要があります。
○ 制服、事務服等の支給または貸与を非課税としている基本的な考え方
制服等の支給は、給与所得者の職務の遂行上欠くことのできないもの
であると同時に、その給付は使用者(=会社等)自身の業務上の必要性
に基づくものであって、給与所得者の勤務条件上も使用者が負担すべき
ものとされている場合が多く、その費用を支出すべき主体は、使用者と
みることができます。
このように、制服等の支給による経済的利益は一種の反射的利益で
あって、給与所得者に特別な利益を与えるものではなく、また、給与所
得者の役務提供に対する対価という性格が極めて希薄なものであること
から、一定の制服の支給を非課税として取り扱うこととしています
(所得税法施行令第21条第2号、第3号)。
○ 非課税とされる制服等の範囲
「制服」とは、「ある集団に属する人(学生、警察官など)が着るよ
うに定められた服装」であるとされ、非課税とすることを予定している
ものは、このような意味での制服、すなわち、警察職員、消防職員、刑
務職員、税関職員、自衛官、鉄道職員などのように組織上当然に制服の
着用を義務づけられている一定の範囲の者に対し使用者が支給する制服
に限定しているものと考えられます。
一方、所得税基本通達では非課税となる制服の範囲を若干緩めて、必
ずしも職務上の着用義務がそれほど厳格とはいえない事務服、作業服等
についても非課税として取り扱うこととしていますが、この取扱いは、
事務服等の支給または貸与によって受ける経済的利益は、制服等の支給
または貸与の場合のそれと実質的に差異がないことから、課税上同様に
取り扱うという趣旨です。
したがって、その事務服、作業服等の支給が非課税とされるためには、
それが、
(1) 専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、
私用には着用しないあるいは着用できないものであること、
(2) 事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一
定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること
(更に厳格にいえば、それを着用する者がそれにより一見して特定の
職員または特定雇用主の従業員であることが判別できるものであるこ
と)、
が必要であると考えられます。
このことから、制服等として支給され、職務の遂行に当たり現に着用
されているものであっても、これらの要件を満たさないものは、非課税
とされる制服等には当たらないと考えられます。
<注意事項>
※ 平成19年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されています。
※ この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません
から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注
意ください。
関連するリンク(国税庁・質疑応答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/27.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
★☆=========================================☆★
7月のお仕事
★☆=========================================☆★
【6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 7月10日(木)
※ 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月まで
の徴収分を7月10日までに納付
【所得税の予定納税額の減額申請】
申請期限・・・ 7月15日(火)
【5月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 7月31日(木)
【所得税の予定納税額の納付(第1期分)】
納期限・・・ 7月31日(木)
【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 7月31日(木)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 7月31日(木)
【11月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 7月31日(木)
【消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 7月31日(木)
【消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 7月31日(木)
【固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付】
納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日
【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】
提出期限・・・ 7月1日~7月10日(木)
★☆=========================================☆★
株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★
◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
★☆=========================================☆★
編集後記
★☆=========================================☆★
先日、妊婦体験をするという貴重な機会がありました。お腹のところに
約6キロの重りの入ったジャケットを着て歩いたり座ったり階段の昇り降
りをしてみたのですが、重さだけでなくバランスが悪かったり足元が見え
なかったりと、想像はしていても実際に体験してみて分かることが多かっ
たです。男性諸氏は機会があればぜひ体験してみるといいかも。ただし、
ジャケットを装着した姿はかなりかっこ悪いことを覚悟してください。
(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は7月3日です。
◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
にお送りください。
所長プロフィール
