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会計工房通信 【No.0110】

  平成20年6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震、非常に大きな災害と
 なってしまい、被災された方々、地域が一日も早く元のような生活に戻れ
 ることを祈るばかりです。このような災害を受けた場合、国が企業に対し
 てどのような対策を取るのか、ご紹介します。


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             税務・会計トピックス
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◆被災中小企業者対策について ◆

  岩手・宮城内陸地震について、連日報道されていますが、"日本はどこ
 で地震が発生してもおかしくない"ということをよく耳にします。企業が
 被災した場合どのような対応があるのか、"起こるわけがない" と軽んじ
 ることなく、確認しておくことも大切だと思います。


 <経済産業省 被災中小企業者対策> ※岩手・宮城内陸地震災害の対策

  経済産業省は、岩手県及び宮城県での災害救助法の適用を踏まえ、被災
 中小企業者対策として以下の措置を講じています。
 
 1.特別相談窓口の設置
 2.災害復旧貸付の適用
 3.既往債務の返済条件緩和等の対応
 4.小規模企業共済災害時即日貸付の適用


 <国税庁 災害時の特例等>

 1.災害による期限の延長

   国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出
  及び納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認めら
  れるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延
  長されます。


 2.消費税の届出に関する特例

  ■災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必
   要が生じた場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害
   等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用を受けるこ
   と、若しくは適用をやめることができます。

   この特例は、例えば次のような場合に適用されます。

   イ 災害等により、事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税
     制度を適用して申告する必要が生じた場合

   ロ 災害等により、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、
     緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要
     が生じた場合


  ■課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合には、所轄税
   務署長の承認を受けることにより、その課税期間前にこれらの届出書
   を提出したものとみなされます。


   この他にも個人の所得税についての特例等もあります。
  国税庁ホームページに、「災害を受けたら」というカテゴリでまとめら
  れていますので、是非確認してみて下さい。

関連するリンク
【中小企業庁】岩手・宮城内陸地震災害に係る被災中小企業者対策について
  →http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/080616iwate_miyagi_taisaku.htm

 【国税庁】災害を受けたら
  →http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/saigai.htm


 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】


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             人事・労務トピックス
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◆被扶養者の認定状況の確認◆

  社会保険庁が、本年7月より、政府管掌健康保険の定期的な被扶養者認
 定状況の確認を実施します。これは保険診療を適正に受けられるように行
 われる事務で、「健康保険被扶養者調書(異動届)」という書類が事業主
 へ送付されます。これを受け取ったら、次の手順で対応します。

  1.調書を被保険者(加入者)へ配布する
  2.被保険者に、必要事項の記入、必要書類の添付をしてもらう
  3.事業所で取りまとめ、期日までに管轄の社会保険事務所へ提出する


  被扶養者が状況の変わった場合は正しく届出をしましょう。届出の提出
 をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資
 格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還しなければなら
 ないこともありますので、ご注意ください。

 関連するリンク(社会保険庁)
 → http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0606.htm


 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】


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              6月のお仕事
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【5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
 住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付】
 納期限・・・ 6月10日(火)

【所得税の予定納税額の通知】
 通知期限・・・ 6月16日(月)

【4月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
 (法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・ 6月30日(月)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
 <消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 6月30日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 6月30日(月)

【10月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
 法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・ 6月30日(月)

【消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
 申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 6月30日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事
 業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 6月30日(月)

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)】
 納期限・・・ 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合に
       あっては6月中)において市町村の条例で定める日


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 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
 安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
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 発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                編集後記
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  横浜のとある高層ビルは夜、エレベーターで下りてきて1階に着くと、
 自動音声で「お疲れ様でした」と言います。"エレベーターにお疲れ様と
 言われてもなぁ"と、毎度違和感を覚えます。機械も"心あるセリフ"を
 言う時代になったのですね。 (編集担当 坂野)


◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は6月26日です。

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