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会計工房通信 【No.0109】

  社会保険庁では、平成19年12月以降、順次、加入期間及び加入履歴を記
 載した「ねんきん特別便」を送付しています。

  「ねんきん特別便」の送付先の住所は、現在、社会保険庁で管理してい
 る住所より送付しているそうですが、住所の変更等で多数の「ねんきん特
 別便」が届いていない状況だそうです。

  厚生年金保険に加入している場合には、住所等の変更があるときは、会
 社が社会保険事務所に提出しなければいけません。

  今回は、「厚生年金保険住所変更届」について取り上げたいと思います。


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             人事・労務トピックス
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◆協会けんぽに変わります。◆

  平成20年10月1日より政府管掌健康保険は、社会保険庁で運営してきま
 したが、新たに全国健康保険協会が設立されて、協会で運営することにな
 りました。

  協会設立後、被保険者証については、平成20年10月以降順次、新たな被
 保険者証への切替が必要になりますが、切替が完了するまでは、今までの
 被保険者証を引き続き医療機関等で使用できます。

  また、医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医療費の場
 合の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額の要件など、健康保険の給
 付内容については、今までと変わりはないようです。

 関連するリンク(社会保険庁)
→ http://www.sia.go.jp/kenpo/index.htm


 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】


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               実務便利帳
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◆厚生年金保険住所変更届◆

  厚生年金の被保険者の加入記録の管理対象は、「氏名」「生年月日」
 「基礎年金番号」「標準報酬月額」「資格取得・喪失年月日」「住所」と
 なっています。

  管理対象項目に「住所」があるため、被保険者の住所が変更した場合
 には、そのつど社会保険事務所に「厚生年金保険住所変更届」を提出し
 なければいけません。

  厚生年金保険住所変更届の提出を怠っただけで、将来、今と同じよう
 な問題が起きないように自分達でも注意することが必要です。 

  また、国民年金第3号被保険者である配偶者も同じように住所変更届
 を提出しなければいけませんが、届出用紙は「第3号被保険者住所変更
 届」になりますので注意が必要です。

関連するリンク(社会保険庁 申請書一覧【31】)
→ http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm


 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】


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              6月のお仕事
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【5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
 住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付】
 納期限・・・ 6月10日(火)

【所得税の予定納税額の通知】
 通知期限・・・ 6月16日(月)

【4月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
 (法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・ 6月30日(月)

【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
 <消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 6月30日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 6月30日(月)

【10月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
 法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・ 6月30日(月)

【消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
 申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 6月30日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事
 業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 6月30日(月)

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)】
 納期限・・・ 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合に
       あっては6月中)において市町村の条例で定める日


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     株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
 安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
 ガジンです。
 発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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 → http://www.mag2.com/m/0000150574.html


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                編集後記
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  フォアボールなどで一塁へ向かうとき、よくバットを放り投げたりしま
 すが、私が所属していた野球部では、そんな行為をすると「道具を大事に
 しろ」っと指導していただいた監督に愛のムチを受けてしまいます。
 その影響なのか、最近、改札を通るときに、SuicaやPASMOを改札機に叩き
 つけて通っている人を見ると、私は「イラっと」してしまいます。
 物を大事に扱う心がけしてみませんか?(編集担当 高津)


◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は6月19日です。

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