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■ 会計工房通信 【No.0108】
成立が遅れていた平成20年度の税制改正関連法案が、4月30日に国会
で可決成立し、即日施行されました。
今回は税制改正項目の中から、2年連続の改正となる減価償却制度の改
正について取り上げます。前年度の改正と適用時期に関する考え方が異な
るので注意が必要です。
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今回の節税情報
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◆回収不能の売掛金◆
売掛金などの金銭債権が不良化して回収不能となった場合には、貸倒損
失として損金処理することを検討してみましょう。明らかに回収不能と
なった売掛金を貸倒れとして処理することができれば、貸借対照表のスリ
ム化につながります。
また、一定の条件を満たす貸倒損失は税務上も損金として認められます。
お金の出ていかない経費なので節税策としても効果的です。損金処理が認
められる条件などは以下の通りです。
なお、貸倒損失の損金処理については税務当局が重点的にチェックする
ポイントですので、実際の処理にあたっては慎重な検討が求められます。
<税務上の貸倒れ>
1.法的に債権が消滅した場合
会社更生法の規定による更生計画の認可の決定などの一定の事実に
基づいて債権の切捨てが行なわれた場合には、法的に債権が消滅した
と認められるため、切捨額をその事実が生じた事業年度において損金
処理することができます。
2.金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力などから債権の全額が回収できないこ
とが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において
貸倒れとして損金処理することができます(一部回収不能は適用不可)。
※ 担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金
処理できません。
※ 保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とするこ
とはできません。
3.一定期間取引停止後弁済がない場合など
次の事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付
金などは含みません)について、その売掛債権の額から備忘価額を控
除した残額を貸倒れとして損金処理することができます。
(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化
したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引
停止の時と最後の弁済の時などのうちもっとも遅い時から1年以上
経過したとき
※ その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、
支払を督促しても弁済がない場合
関連するリンク(国税庁タックスアンサー)
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm
【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】
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税務・会計トピックス
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◆機械装置等の耐用年数の改正◆
4月30日に平成20年度の税制改正関連法案が国会で可決・成立し、即日
施行されました。また、これに伴い「減価償却資産の耐用年数等に関する
省令(以下「耐用年数省令」)」の改正が行われ、機械及び装置などの耐
用年数表が変更(簡素化)されています。
新しい耐用年数省令は、個人の場合は平成21年分の所得計算から、法人
の場合は平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
また、上記期間において新規に取得する資産だけでなく、既存の資産に
ついても新しい耐用年数省令が適用されます。
平成19年度の税制改正で導入された、いわゆる新定率法などの償却方法
の適用は、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産から適用するとい
う「取得日ベース」で判断しましたが、今回の改正は「事業年度ベース」
で判断することになるの注意が必要です。
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆講師給食費の取扱い◆
外部から講師を招いて講演などをしてもらう際に弁当を購入して給食と
して支給する場合があります。この場合の弁当代について交際費や源泉徴
収などの税務上の特殊な取扱いを考える必要があるかどうかについて、国
税庁の質疑応答事例に掲載されている事例から確認してみましょう。
1.質問
当社では、税理士試験や公認会計士試験等の受験講座を開設してい
ますが、来講する外部講師に対して、食事時に社内で一律に500円な
いし600円程度の弁当を給食しています。
(1) この給食費用は、交際費等として限度計算を要しますか。
(2) また、交際費等ではないとした場合、講師謝金の一部として所得
税の源泉徴収を要しますか(従来は、源泉徴収していません。)。
2.回答要旨
外部講師に対して、社内で一律に少額の弁当を給食するものですか
ら、当該給食費用は、接待費というよりは、むしろ講師委嘱に関連し
て通常要する費用と認められますので、交際費等として計算する必要
はありません。
少額で、かつ、臨時的な経済的利益の供与ですから、強いて源泉徴
収することを要しません(所得税基本通達204-3(2))。
<注意事項>
※ 平成19年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されています。
※ この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません
から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において
は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注
意ください。
関連するリンク(国税庁・質疑応答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/02.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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6月のお仕事
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【5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付】
納期限・・・ 6月10日(火)
【所得税の予定納税額の通知】
通知期限・・・ 6月16日(月)
【4月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 6月30日(月)
【1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月30日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 6月30日(月)
【10月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 6月30日(月)
【消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月30日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 6月30日(月)
【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)】
納期限・・・ 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合に
あっては6月中)において市町村の条例で定める日
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
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安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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編集後記
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先日買った新しいデジタルカメラにスマイル認識のシャッター機能が付
いています。カメラが人の笑顔を認識して自動でシャッターを切るという
ものです。試してみると、たしかにある程度笑わないとシャッターがおり
ないので、笑顔の瞬間を逃さずに撮影するのにいい機能かもしれません。
でも、壁にかかった人物画の笑顔にも反応してカシャカシャ撮影し始めた
のには笑ってしまいました。すごい技術なのだと思いますが、絵だという
ことに気付かないところは、やはり機械ですね。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は6月12日です。
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