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会計工房通信 【No.0106】

  平成20年度の労働保険の年度更新による申告及び納付期限は、5/20ま
ででしたが、手続きは終了しましたでしょうか。

  助成金の受給要件資料に、労働保険料の申告書の写し及び納付書の控の
 写しが必要になることがあります。

  労働保険料の手続きを忘れたままおろそかにしていて、受給の必要な助
 成金が受けられないことが無いように、労働保険料の手続きに注意して下
 さい。


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 の都合により削除される場合があります。


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              助成金情報
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◆中小企業子育て支援助成金◆

  中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤
 務制度を実施する常用労働者100人以下の中小企業に対して、育児休業取
 得者や短時間勤務制度の適用者が初めて生じた場合に一定額を助成します。

  助成金を支給することによって中小企業での育児休業、短時間勤務制度
 の取得促進を図ることを目的とした助成金になります。

 <受給内容>
  対象者が初めて生じた場合に、2人目まで支給

 (育児休業の場合)
  1人目  100万円
  2人目   60万円

 (短時間勤務の場合)
  (注)利用期間に応じ、次の (1) ~ (3) のとおり。
  1人目 (1) 6ヶ月以上1年以下  60万円
      (2) 1年超2年以下    80万円
      (3) 2年超       100万円

  2人目 (1) 6ヶ月以上1年以下  20万円
      (2) 1年超2年以下    40万円
      (3) 2年超        60万円


  平成18年4月から平成23年3月までの期間限定の助成金になります。

  なお、詳しい受給要件等につきましては、リンク先を参照してください。

 関連するリンク(厚生労働省)
 → http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/02.pdf


 【このコーナーでは、助成金に関する話題を紹介しています。】


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               実務便利帳
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◆失業保険特定受給資格者の範囲◆

  平成19年10月1日から雇用保険改正法が施行され、雇用保険の受給資格
 要件が変更になりました。

  雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかか
 わらず原則は、12か月(各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

  しかし、倒産や解雇等により離職した方(特定受給資格者)は、6か月
 (各月11日以上)の被保険者期間で雇用保険の基本手当を受給出来ます
 ので、手続きを行なう方は、注意が必要です。

  なかでも、自己都合により退職した方でも、正当な理由による自己都合
 の退職だと6か月以上12か月未満の被保険者期間で、雇用保険の基本
手当を受給することが出来ますので、退職理由の内容確認を良く行ったほ
うが良いでしょう。

  特定受給資格者の範囲はリンク先を参照してください。

 関連するリンク(厚生労働省職業安定局)
 → http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html


 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】


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              5月のお仕事
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【4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 5月12日(月)

【特別農業所得者の承認申請】
 申請期限・・・ 5月15日(木)

【3月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
 (法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知】
 通知期限・・・ 6月2日(月)
         ※ 特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
 確定申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【9月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
 法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の
 3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事
 業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月
 分)】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【確定申告税額の延納届出による延納税額の納付】
 納期限・・・ 6月2日(月)

【自動車税の納付】
 賦課期日・・・ 4月1日(火)
 納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日

【鉱区税の納付】
 賦課期日・・・ 4月1日(火)
 納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日


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     株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
 安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
 ガジンです。
 発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                編集後記
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  今年の5月は、野球やバレーボール、相撲に競馬等とスポーツが盛んな
 月です。こういう月の毎日の楽しみは、スポーツ新聞を読むことです。
 (編集担当 高津)


◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は5月29日です。

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