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■ 会計工房通信 【No.0105】
ようやく成立した平成20年度の税制改正には、「ふるさと納税」という
個人住民税の新しい寄付金税制が設けられています。この制度は、寄付を
通じて自分の希望する自治体に実質的な納税をしようという制度です。
住んでいる地域以外に(実質的な)納税をすることについてはいろいろ
な意見があると思いますが、新しく設けられた制度ですので紹介をします。
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税務・会計トピックス
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◆ふるさと納税◆
揮発油税(ガソリン税)の暫定税率適用延長などをめぐる与野党の争い
の影響で成立が遅れていた平成20年度の税制改正関係の法律が、4月
30日にようやく成立しました。
この平成20年度税制改正において、地方税法の改正として「ふるさと納
税」という寄付金税制があらたに設けられました。
ふるさと納税は、自分が生まれ育った「ふるさと」や自分と関わりが深
い地域に対して貢献、応援をしたいという納税者の思いを実現する観点か
ら、これらの地方自治体に対して寄附を行った場合に、寄付金のうち
5,000円を超える部分について、一定の限度(個人住民税のおおむね1割)
までを、所得税とあわせて全額税額控除する仕組みです。
具体的な手続きは、地方自治体に対して寄付を行い、その領収書を添付
して所得税の確定申告を行うことでまず所得税が減額され、さらに税務署
から居住地の市区町村にその確定申告の内容が伝達されて翌年分の住
民税が減額されるという、すこし手間のかかる流れです。
法律の成立を受けて各地方自治体ではWEBサイトなどでふるさと納税
の制度を紹介し、寄附を獲得するための広報活動を始めています。この制
度に興味がある方はご自分の「ふるさと」のWEBサイトなどで調べてみ
てはいかがでしょうか。
※ 今後、ふるさとへの寄付をかたった寄付の強要や詐欺行為が行われる
可能性があるとされていますので、十分にご注意ください。
関係するリンク(総務省)
→ http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/080501_1.pdf
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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人事・労務トピックス
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◆高年齢者の雇用保険料の免除◆
高年齢者の雇用促進のため、一定の高年齢者について雇用保険の保
険料を免除する制度があります。
毎年、4月1日現在において満64歳以上の労働者については、雇用保
険料が免除されます(※)。平成20年度の場合、昭和19年4月1日までに
生まれた人が対象者となり、4月以降の保険料が免除になります。
※ 65歳以上となって新たに雇用された者並びに任意加入による高年
齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は
対象から除かれます
該当者についてとくに届出などは行わないため、うっかりすると処理を
忘れてしまう可能性があります。また、労働保険の年度更新においても免
除対象者をしっかり把握することが重要ですので、60歳台前半の従業員が
いる会社の給与計算担当者は、4月1日時点の従業員の年齢を毎年確認
して免除の対象者を把握しておくことが大切です。
関連するリンク(東京労働局)
→ http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/hokentoha.htm
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法◆
建物の減価償却の方法については、定率法を選択することはできず、定
額法によりその計算を行うこととされています。では、他人の建物を賃借
してそこに内部造作を行った場合も、その内部造作の減価償却方法は定額
法に限られるのでしょうか。
国税庁の質疑応答事例のなかにその回答がありますので、以下に引用
(一部要約)して紹介します。
1.回答要旨
他人の建物について行った内部造作については、その内部造作が建
物附属設備に該当する場合を除き、定額法により減価償却を行うこと
になります。
なお、この場合の耐用年数については、耐用年数の適用等に関する
取扱通達(以下「耐通」)1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年
数)により合理的に見積もった年数によることとなります。
2.理由
法人税法上、減価償却資産は限定列挙されているところであり、
他人の建物について行った内部造作についても、そのいずれかに分
類されることとなります。
この場合、それが法令に掲げる減価償却資産のいずれに当たるの
かについては、明確な規定は存在しませんが、自己の建物について
行った内部造作についてその建物の耐用年数を適用する取扱い(耐
通1-2-3)の考え方からすれば、他人の建物について行った内部造
作についても、建物附属設備に該当するものを除き、建物に含まれ
ることと解するのが相当と考えられます。
したがって、他人の建物について行った内部造作のうち建物附属
設備に該当しないものについては、償却方法は定額法に限られるこ
ととなります。
賃借している建物については所有権があるわけではないので「建物」と
考えることに違和感があるかもしれませんが、減価償却方法に関しては建
物附属設備に該当するもの以外は建物と同様に考えることになるため注意
が必要です。
関係するリンク(国税庁・質疑応答事例)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/10.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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5月のお仕事
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【4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 5月12日(月)
【特別農業所得者の承認申請】
申請期限・・・ 5月15日(木)
【3月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 6月2日(月)
【個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知】
通知期限・・・ 6月2日(月)
※ 特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月2日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 6月2日(月)
【9月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 6月2日(月)
【消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月2日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月
分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月2日(月)
【確定申告税額の延納届出による延納税額の納付】
納期限・・・ 6月2日(月)
【自動車税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(火)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日
【鉱区税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(火)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
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→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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最近、天候が不順なせいか風邪をひいている人をよくみかけます。しか
も身近な風邪ひきさんたちを観察していると、どうやら性質の悪い風邪の
模様。もらわないように気をつけないと。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は5月22日です。
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