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会計工房通信 【No.0104】

  平成20年4月から開始された後期高齢者医療制度、これに伴い、各医療
 保険(健康保険、国民健康保険)にも料率の内訳が定められました。目に
 見えた変化ではないので気づきにくいですが、認識しておきましょう。


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             人事・労務トピックス
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◆特定保険料率と基本保険料率とは◆

  平成20年4月から後期高齢者医療制度が開始されました。この制度の財
 源として、高齢者自身が収める保険料の他に、各医療保険(健康保険、国
 民健康保険)の保険料の一部が「後期高齢者支援金」として充当されてい
 ます。

  それに伴い、各医療保険(健康保険、国民健康保険)の一般保険料が基
 本保険料と特定保険料に分けられます。特定保険料というのが、後期高齢
 者支援金や前期高齢者納付金など、高齢者等の医療を支えるための部分で
 す。

  一般保険料をこのように区分することにより、高齢者等にどの程度支援
 が行われているのか、分かりやすくするのが目的です。

  これらは、保険料率の内訳を示すもので、一般保険料率は、これまでと
 変更はありません。また、給与明細などへの記載も内訳を示すことが望ま
 しいとはされていますが、強制ではありません。

  保険料率も変わらず、内訳表示もされない場合は、実際には何も変わっ
 ていないように感じますが、「特定保険料」という言葉だけ聞くと、また
 何か新しい保険料が追加されるのかと誤解する可能性もありますので、そ
 の言葉と、趣旨については理解しておいた方がよいでしょう。

  なお、政府管掌健康保険の保険料率は以下の通りです。
 
   特定保険料率    : 3.3%
   基本保険料率    : 4.9%
   一般保険料率(合計): 8.2% (これまでと変更ありません)

 ※ 健康保険組合の特定・基本保険料率は、加入する健康保険組合により
  異なりますので、各健保組合においてご確認下さい。

 関連するリンク(社会保険庁)
 → http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0418.html


 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】


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               実務便利帳
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◆平成20年度版中小企業施策利用ガイドブック◆

  中小企業庁では、各種広報冊子を毎年度発行していますが、平成20年
 度版のガイドブック及びリーフレットが発行されました。

  「ガイドブック」は中小企業施策を網羅的に紹介したもので、「リーフ
 レット」は施策分類ごとの支援策を簡単に紹介したものです。

  中小企業庁のHPからPDFの形式でダウンロードもできますので、一度ご
 覧になってはいかがでしょうか。

 関連するリンク(中小企業庁)
 → http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/080425pamf_hakkou.html


 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】


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              5月のお仕事
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【4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 5月12日(月)

【特別農業所得者の承認申請】
 申請期限・・・ 5月15日(木)

【3月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
 (法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知】
 通知期限・・・ 6月2日(月)
         ※ 特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
 確定申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【9月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
 法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の
 3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事
 業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月
 分)】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【確定申告税額の延納届出による延納税額の納付】
 納期限・・・ 6月2日(月)

【自動車税の納付】
 賦課期日・・・ 4月1日(火)
 納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日

【鉱区税の納付】
 賦課期日・・・ 4月1日(火)
 納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日

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     株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
 安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
 ガジンです。
 発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                編集後記
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  先日、整体院のマッサージに行ったら"揉み返し"になってしまい、全身
 の筋肉痛とだるさ、頭痛とでグッタリ寝込んでしまいました。徐々に回復
 しましたが、1週間近くしんどい思いをしました。日頃の運動不足の結果、
 筋肉が弱っていてマッサージにも耐えれらなかったようです。お手軽に
 ラクになろうと思ったら、逆に大変な目に遭ってしまいました。
  (編集担当 坂野)


◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は5月15日です。

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