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■ 会計工房通信 【No.0103】
平成20年4月から開始された、いろいろな制度のなかで、会計工房通信
No99では、後期高齢者医療制度を取り上げました。
今回は、離婚等をしたときに、厚生年金標準報酬を当事者間で分割する
ことが出来る制度の、離婚時の厚生年金の分割制度のうち平成20年4月か
ら開始された離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度をとりあ
げたいと思います。
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人事・労務トピックス
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◆離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度について◆
離婚時の厚生年金の分割制度は、離婚等をしたときに、厚生年金標準
報酬を当事者間で分割することが出来る制度です。
この年金分割制度は、離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)
と、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号
分割制度)があります。
合意分割制度については、平成19年4月1日より既に実施されています
が、3号分割制度が、平成20年4月1日より実施されました。
3号分割制度は、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求に
より、平成20年4月1日以後の配偶者の厚生年金の標準報酬月額を2分
の1ずつ、当事者間で分割することが出来る制度です。
3号分割制度の条件に該当する方は次の通りです。
1.平成20年5月1日以後に、離婚した場合など。
2.平成20年4月1日以後に、国民年金第3号被保険者期間があること
3号分割制度の手続きの内容等はリンク先を参照してください。
関連するリンク(社会保険庁)
→ http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届◆
平成20年4月1日より、後期高齢継続医療制度が始まり、75歳以上
の方で健康保険に加入していた方は、後期高齢者医療の被保険者の
資格取得に伴い、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提
出しなければいけません。その際は、資格喪失年月日の記載に注意
が必要です。
通常の退職または死亡により資格を喪失したときは、退職または死亡し
た日の翌日を資格喪失年月日に記載します。
しかし、75歳到達により後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した
ことに伴い健康保険の被保険者の資格を喪失したときは、誕生日の当日
を資格喪失年月日の欄に記載することになるので注意が必要です。
また、平成20年4月1日の段階で、既に75歳以上でしたら、健康保険被
保険者資格喪失届の資格喪失年月日欄は、「平成20年4月1日」と記載
します。
関連するリンク(社会保険庁)
→ http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/shoshiki/09.pdf
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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5月のお仕事
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【4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 5月12日(月)
【特別農業所得者の承認申請】
申請期限・・・ 5月15日(木)
【3月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 6月2日(月)
【個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知】
通知期限・・・ 6月2日(月)
※ 特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
確定申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月2日(月)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
消費税>
申告期限・・・ 6月2日(月)
【9月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 6月2日(月)
【消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月2日(月)
【消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事
業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月
分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 6月2日(月)
【確定申告税額の延納届出による延納税額の納付】
納期限・・・ 6月2日(月)
【自動車税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(火)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日
【鉱区税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(火)
納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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4月29日は野球の試合でした。区民大会は、1時間20分の時間制で、時間
が過ぎたら、新しい回には進まないルールとなっています。
今回の試合は、3対3の同点のまま時間がきてしまい勝敗を抽選で行うこと
になりました。。抽選の結果なんとか勝つことが出来ましたが、なんだか
しっくりきません。(編集担当 高津)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は5月8日です。
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