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会計工房通信 【No.0102】

  4月以降、リース取引に関する会計基準と税務上の取扱いが変更になり、
 原則として売買取引として処理することになりました。

  中小企業は事実上、この新しい取扱いの対象から外れているので、4月
 以降も従来どおりの賃貸借処理で経理を行うことができます。

  ただし、消費税の取扱いに関しては中小企業も売買取引として処理を行
 わなければならないため、この点だけは注意が必要になります。


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             税務・会計トピックス
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◆4月1日以降のリース取引◆

  平成19年度の税制改正において、リース取引の税務上の取扱いが改正さ
 れ、平成20年4月1日以後に契約を締結したリース取引から新しい取扱いが
 適用されています。今回は改正内容のうち、とくに中小企業における注意
 事項を紹介します。

  今回の改正は、リース取引に関する企業会計基準(リース会計基準)が
 変更されたことに伴うものです。税制も新しいリース会計基準に沿った内
 容に改正されています。

  従来、企業が利用する大部分のリース取引については、企業規模の大小
 を問わず、会計上も税務上もリース料を支払時の経費(損金)とする処理
 が認められてきました。

  新しいリース会計基準では、一定の少額リース取引を除き、基本的に
 リース資産の引渡時に売買取引が行われたものとして処理することとなり
 ました。改正された税務上の取扱いもこれに準じています。

  ただし、法人税施行令において「賃借人が賃借料として損金経理をした
 金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする」という
 規定が設けられたため、上場企業やその子会社等、会社法上の大会社など
 以外の会社でリース会計基準が強制適用されない会社(中小企業)につい
 ては、事実上、従来通りの賃貸借処理が認められています。

  一方で、消費税についてはこのような規定が設けられていないため、中
 小企業であっても平成20年4月1日以後に契約を締結したリース取引につい
 ては売買取引として処理を行う必要があります。具体的には、リース資産
 の引渡時にリース料総額に対する消費税を仕入控除税額に含めることにな
 ります。

  このように、中小企業においてはリース取引に関して法人税と消費税と
 で異なる考え方が採られることになるので、経理処理をするにあたっては
 注意が必要です。

関係するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf


 【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】


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             人事・労務トピックス
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◆労働保険の年度更新◆

  平成20年度の労働保険の年度更新期間が始まっています。申告・納付期
 限は5月20日(火)ですので、手続きを忘れないようご注意ください。

  労働保険の保険料は、4月1日から翌年3月31日までの保険年度を単位と
 して計算します。計算の仕組みは、年度の初めに1年分の保険料を概算で
 申告しておいて、翌年度の初めにその概算保険料と確定保険料との差額を
 精算します。

  この手続きを「労働保険の年度更新」といいます。一度の手続きで前年
 度の概算保険料の差額精算と今年度の申告(概算)を同時に行う点が特徴
 です。

  なお、保険料算定の基礎となる賃金の集計については、通勤手当や超過
 勤務手当、扶養手当などの諸手当も範囲に含まれることに注意が必要です。
 また、給与だけでなく賞与も労働保険の対象となる賃金に該当します。賃
 金の範囲の具体例は申告書に同封されている書き方の手引きにも記載され
 ているので参考にしてください。

 関連するリンク(厚生労働省・東京労働局)
 → http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0312-1.html
 → http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/hoken/index.html


 【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
 話題を紹介しています。】


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               実務便利帳
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◆みなす中間申告の注意点◆

  法人税には、期末に確定申告で支払うべき税金の一部をあらかじめ前払
 いする「中間申告」という制度があります。

  事業年度が6ヶ月を超える法人は、原則として、期首から半年経過した
 時点から2ヶ月以内に中間申告及び納税を行う義務があり、中間申告で前
 払いした税金は確定申告の際に精算されます。同様の制度は消費税や法人
 住民税・事業税などにも設けられています(※1)。

  ※1 消費税の中間申告は前年度の税額によって回数が異なります。

  法人税などの中間申告制度には、申告書を期限までに提出しなくても期
 限内に申告があったものとみなしてもらえる「みなす中間申告」という取
 扱いがあります。

  この取扱いがあるため、中間申告に関しては申告書を提出しなかったと
 しても無申告加算税などのペナルティーが課されることがありません。し
 たがって、事務の簡略化のために中間申告書の提出を省略することも可能
 です(※2)。

  ※2 ただし、法人住民税や事業税などの地方税については申告書の提
   出を依頼されるケースがあるので、二度手間を避けるには最初から
   提出しておいたほうがよいでしょう。法人税などの国税は中間申告
   書の提出を省略してもまったく問題はありません。

  では、中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合、税金の納付は
 どのようにすればよいでしょうか。

  中間申告書を提出しなかった場合には上記の通り申告期限において申告
 があったものとみなされ、同時に前年度の実績に基づく税金(中間納付額)
 の納税義務が確定します。

  この場合の納税の期限は中間申告書を提出する場合と変わりません。納
 税を期限後に行った場合には、延滞した期間に応じて延滞税、延滞金が課
 されるので注意が必要です。

  また、中間申告には、半年分の仮決算を行って税額等を計算する方法が
 あります。今期の見通しが赤字で、前年度の実績に基づく中間納付額では
 あきらかに納めすぎになる場合などに使われる方法です。

  この方法で中間申告を行いたい場合には、申告書を作成してかならず期
 限内に提出する必要があります。期限内に申告書を提出しない場合には、
 自動的に前年度の実績に基づく申告があったものとみなされ、それに応じ
 た納税義務が確定してしまうので注意してください。


 【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】


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              5月のお仕事
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【4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
 納期限・・・ 5月12日(月)

【特別農業所得者の承認申請】
 申請期限・・・ 5月15日(木)

【3月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
 (法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知】
 通知期限・・・ 6月2日(月)
         ※ 特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
 確定申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地方
 消費税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【9月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
 法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の
 3月ごとの中間申告】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事
 業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月
 分)】<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・ 6月2日(月)

【確定申告税額の延納届出による延納税額の納付】
 納期限・・・ 6月2日(月)

【自動車税の納付】
 賦課期日・・・ 4月1日(火)
 納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日

【鉱区税の納付】
 賦課期日・・・ 4月1日(火)
 納期限 ・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日


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     株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

 税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
 安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
 ガジンです。
 発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。

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                編集後記
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  3月に引っ越しをして、ひと月ほどたちました。徐々に荷物も片付いて
 生活が軌道に乗り始めたのですが、最近になって気になり始めたことがひ
 とつ。それは上の階の生活音です。毎日ではないのですが、夜遅くまで部
 屋を走り回る足音が聞こえる日があったり、目覚ましが鳴る30分前くらい
 に掃除機のような音が聞こえてきて目が覚めたりします。マンションなの
 である程度はお互いさまだと思うのですが、続くようだとやはり困るので
 管理人さんに相談してみようかなぁと考えています。(編集担当 竹城)


◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は5月1日です。

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