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■ 会計工房通信 【No.0101】
3月決算でこれから申告をする企業も多いことと思います。納税ではな
く還付を受けることになった場合、ちょっとした注意点がありますので、
ご紹介いたします。
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人事・労務トピックス
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◆男性の育児応援サイト◆
「育児をするのは女性が中心」という考え方は、変わりつつあります。
近年、少子化の急速な進展、労働者のライフスタイルの多様化、共働き
世帯の増加等を背景に、企業経営や人事管理の上で男性の育児参加
促進の取組が注目されています。これらの取組は、労働者が就職先の
企業を選ぶ一つの要素にもなってきています。今後、優秀な人材を確保
するための人事戦略としても、従業員の子育て支援が必要な時代である
と言えます。
(財)21世紀職業財団では、男性の育児応援サイトを開設しています。
何故、育児支援に取組まなければならないのか、どのように取組めばよい
のか、どのような事例があるのか、などが紹介されています。
まずは小さな取組みでも、できることから始めてみてはいかがでしょう
か。その積み重ねが企業価値を高めることに繋がるかもしれません。
関連するリンク(21世紀職業財団)
→ http://www.ikujisanka.jp/
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
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実務便利帳
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◆還付金の受取に印紙は不要◆
国税や地方税の還付金を受取る際、(株)ゆうちょ銀行が発行する「振替
払出証書」で送られてくる場合があります。
「振替払出証書」とは(株)ゆうちょ銀行が提供する送金サービスの一つで、
受取人は「振替払出証書」を持って(株)ゆうちょ銀行または郵便局の貯金
窓口に行くと、その証書と引換えに、記載された金額の現金を受け取るこ
とができます。
この「振替払出証書」は、日本郵政公社民営化にともない、印紙税法の
第17号文書に該当することになりましたので、記載金額が3万円以上の場
合は、原則として収入印紙を貼付しなくてはなりません。
(民営化前は郵便法により印紙税を免除されていました)
しかし、印紙税法の取扱い上、国税や地方税の還付金を受領する場合に
は印紙税は課税されないため、収入印紙を貼付する必要はありません。
誤って不要な税金を納めないようご注意下さい。
関連するリンク
(東京都主税局)
→ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/furikaeshiharai.pdf
(国税庁 印紙税法基本通達 別表1 第17号文書 29租税過誤納金等の受取書)
→http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/07.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
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4月のお仕事
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【3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 4月10日(木)
【給与支払報告に係る給与所得者異動届出】
届出期限・・・ 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるとき
は4月15日までに関係の市町村長に要届出
【2月決算法人の確定申告】<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 4月30日(水)
【8月決算法人の中間申告(半期分)】<法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 4月30日(水)
【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(水)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】<消費税・地
方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(水)
【消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間
申告】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(水)
【消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごと
の中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)】<消費税・地方消費税>
申告期限・・・ 4月30日(水)
【固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付】
納期限・・・ 4月中において市町村の条例で定める日
【固定資産課税台帳の縦覧期間】
縦覧期間・・・ 4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいず
れか遅い日以後の日までの期間
【固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出】
申出期間・・・ 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日
から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等
【軽自動車税の納付】
賦課期日・・・ 4月1日(火)
納期限 ・・・ 4月中において市町村の条例で定める日
【公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告】
申告期限・・・ 5月1日(木)
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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
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編集後記
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私の自宅最寄り駅は各駅停車の電車しか停まりません。先日、友人が訪
ねて来てくれた際に、「普通電車しか停まらないから気をつけてね」と
言ったら、「普通って何?」と聞かれて驚きました。以前暮らしていた
名古屋や関西では各駅停車のことを「普通電車」と言うのですが、関東で
は言わないのですね。日常の中にある些細な地域差の発見はなかなか面白
いです。(編集担当 坂野)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は4月24日です。
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