横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の
起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!
■ 会計工房通信 【No.0027】
節税の方法には、税法上の優遇規定の利用や、いわゆる節税商品と呼ばれ
るものの利用など、いろいろな方法があります。
法律に基づく節税については、その法律に定められた適用要件などに注意
することが最大のポイントとなりますが、節税商品を利用する場合には税
務上の取扱いが完全には確定していないこともあるので注意が必要です。
今回紹介している「終身タイプの長期傷害保険」のように、ある時点から
それまでの実務上の処理と異なる取扱いが示される場合があります。した
がって、節税商品の利用にあたっては、税務処理が変更される可能性をリ
スクとして認識しておく必要があります。
※このメールマガジンは弊社のお客様および弊社に資料等をご請求いただい
た方、弊社宛に過去にお問い合わせいただいた方を登録会員としてお送り
しています。
メールマガジンの配信が不要な方は、本文の1行目に「解除」と書いた
メールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛に
お送りください。
※本メールマガジン登録会員のうち月次顧問料を頂戴している弊社のお客様
については、お客様専用ページ内のコンテンツをご利用いただけますので、
あらかじめお客様専用ページへのログインをお願いします。
→ https://www.mykomon.com/MyKomon/
※参照先のリンク切れについては細心の注意を払っておりますが、リンク先
の都合により削除される場合があります。
★☆=========================================☆★
今回の節税情報
★☆=========================================☆★
◆保険を使った節税◆
保険の種類や契約内容にもよりますが、保険商品のなかには節税効果が高
いものがあります。もちろん保険には「補償」という本来の機能もあるの
で、これらを上手に利用すれば補償と節税という2つのメリットを同時に
受けることができます。
保険を使った節税の本質は課税の繰延べです。課税の繰延べとは、利益に
対する課税の時期を先送りすることをいいます。保険の場合の課税の繰延
べの仕組みは以下の通りです。
(1) 保険料支払時:保険料は損金となり利益を圧縮して税金を減らすこと
ができる
(2) 保険金受取時:保険金収入が益金となり課税される
保険料が損金となるかどうか、また、保険金をいつ、いくら受け取れるか
は保険の種類や契約内容で異なります。契約をする前にこれらをよく確認
して実際に節税効果があるのかどうかをチェックしましょう。
また、保険金を受け取る時期にそれに見合う経費や損失が発生する予定が
なければ課税を先送りしただけになってしまいます。たとえば役員が退職
して多額の退職金を支払うときに保険金収入を得て損益を相殺するなど、
計画的に課税の繰延べ効果を利用することが重要です。
なお、保険商品に関する税務上の取扱いは突然変更となる場合があります
(「税務・会計トピックス」参照)。契約時はもちろんのこと、契約後に
おいても加入している保険の税務上の取扱いを確認するようにしましょう。
この記事について詳しく知りたい場合には(お客様専用ページへ)
→ https://www.mykomon.com/contents/viewBunsho.do?
code=1025740
【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】
★☆=========================================☆★
税務・会計トピックス
★☆=========================================☆★
◆長期傷害保険に関する税務上の取扱い◆
解約返戻率が高く、従業員の退職金準備や節税商品として人気が高かった
「終身タイプの長期傷害保険」の税務上の取扱いが変更になりました。
従来は税務上の取扱いが明示されていなかったこともあり、保険料の全額
を支払時の損金とする処理が行なわれてきましたが、社団法人生命保険協
会の文書照会に対する回答(5月8日公開)により、保険期間前半の保険料
の4分の3を前払費用として資産計上すべきことが示されました。
これまで全額損金で処理してきたものについて過年度損益修正の処理が必
要かどうかが気になりますが、今のところ通達などとしては明らかにされ
ていないようです。税務署へ電話で質問したところ、上記回答の公開日を
含む事業年度以降から処理を変更すればよいとのことでしたが、念のため
所轄の税務署に確認するようにしてください。
関連するリンク
→ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/
houzin/5034/01.htm
この記事について詳しく知りたい場合には(お客様専用ページへ)
→ https://www.mykomon.com/contents/viewBunsho.do?code=1024662
【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
人事・労務トピックス
★☆=========================================☆★
◆在職老齢厚生年金◆
年金を受け取るようになったがまだまだ現役で働ける、働きたいという方
も多いと思います。年金を受け取りながら仕事で収入を得る場合には、働
き方やその他の条件によって受け取る年金(厚生年金)の一部または全額
が支給停止となる場合があります。在職中に、減額のうえ支給される年金
のことを「在職老齢厚生年金」といいます。
働き方による違いを3つのケースで確認してみましょう。
1.正社員と同程度に働く場合
勤務先が厚生年金の適用事業所であれば、70歳未満の人は原則として厚
生年金の被保険者となります。
この場合には給料から保険料が引かれます。また、年齢や受け取ってい
る年金の額、給料の額に応じて年金の全部または一部が減額されます。
なお、給料から引かれた保険料は、その後受け取る年金の額に反映され
ます。
2.アルバイトや非常勤として働く場合
アルバイトなどの場合も、正社員などのおおむね4分の3以上の労働時間
であれば厚生年金の被保険者となります。この場合には上記1と同様の
考え方です。
アルバイトや非常勤で厚生年金の被保険者とならない場合は、給料から
保険料を引かれることはなく、また、受け取る年金が減額されることも
ありません。
3.フリーで仕事を請け負う場合
この場合は厚生年金には加入しないため、保険料を支払う必要はなく、
また、受け取る年金が減額されることもありません。
このように、年金を受け取りながら働く場合には、働き方や年齢、年金・
給料等の金額によってさまざまなケースが考えられます。老後の生活設計
を整理したうえで、それに合った働き方を考えることが大切です。
関連するリンク
→ http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm
この記事について詳しく知りたい場合には(お客様専用ページへ)
→ https://www.mykomon.com/contents/viewBunsho.do?code=1024413
【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題やちょっと気になる
話題を紹介しています。】
★☆=========================================☆★
実務便利帳
★☆=========================================☆★
◆みなし譲渡◆
個人が法人に財産を贈与(遺贈を含む)した場合、または、時価の2分の1
未満の金額で財産を譲渡(低額譲渡)した場合には、時価で譲渡が行われ
たものとみなされ、譲渡所得として所得税が課税されます。
みなし譲渡課税の対象となる財産が、非上場株式のように取引相場のない
株式である場合の時価については、以下の条件のもと、財産評価基本通達
に定められた方法で計算した相続税評価額によることとされます。
(1) 株主区分の判定は、贈与・譲渡前の保有株式数により判定する
(2) 贈与・譲渡した個人が「中心的な同族株主」に該当する場合は、小
会社に該当するものとして計算する
(3) 純資産価額の算定にあたって、判定会社が土地や上場株式等を有し
ているときは、これらの資産の評価は贈与・譲渡時の時価による
(4) 純資産価額方式による計算にあたり、評価差額に対する法人税額等
相当額は控除しない
関連するリンク(国税庁タックスアンサー・所得税基本通達59-6)
→ http://www.taxanser.nta.go.jp/3105.htm
→ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/12/02.htm
【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】
★☆=========================================☆★
今月のお仕事
★☆=========================================☆★
【9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 10月10日(火)
【特別農業所得者への予定納税基準額等の通知】
通知期限・・・ 10月16日(月)
【8月決算法人の確定申告】
申告期限・・・ 10月31日(火)
【2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告】
申告期限・・・ 10月31日(火)
【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】
申告期限・・・ 10月31日(火)
【2月決算法人の中間申告(半期分)】
申告期限・・・ 10月31日(火)
【消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間
申告】
申告期限・・・ 10月31日(火)
【消費税の年税額が4,800万円超の8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告】
申告期限・・・ 10月31日(火)
【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)】
納期限・・・ 10月中において市町村の条例で定める日
★☆=========================================☆★
株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
★☆=========================================☆★
◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆
税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝えするメールマ
ガジンです。
発行はほぼ日刊。安藤の考え方がよくわかります。
メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html
★☆=========================================☆★
お客様専用ページのご利用案内
★☆=========================================☆★
◆お客様専用ページの使い方◆
本メールマガジン登録会員のうち月次顧問料を頂戴している弊社のお客様
については、お客様専用ページ内のコンテンツをご利用いただけます。こ
こではお客様専用ページの基本的な使い方をご案内します。
(1) まず、ユーザIDとパスワードを入力してお客様専用ページにログイン
してください。
→ https://www.mykomon.com/MyKomon/
(2) お客様専用ページのTOPページのタイトルの下にあるメニューの中か
ら「経営サポート」を選択します。
(3) 右側に「トピックス」という枠でいくつかのタイトルが表示されます
ので、その中からどれでもよいのでタイトルを一つクリックします。
(4) 右側に「ニュース&レポート」という枠が表示されます。その中から
見たいタイトルをクリックすると分類ごとのレポートの一覧が表示され
ますので、読んでみたいタイトルをクリックして目的のレポートを開い
てください。
きっと役立つ情報、興味ある話題が見つかるはずです。ぜひご利用く
ださい!
◆最近のトピックスから◆
飲食費の損金算入
→ https://www.mykomon.com/contents/viewNews.do?code=KINA-6TY38L
娘婿への居住用財産の譲渡
→ https://www.mykomon.com/contents/viewNews.do?code=NORE-6U22KL
業種別中小企業の財務上の特徴
→ https://www.mykomon.com/contents/viewNews.do?code=MASA-6U2395
★☆=========================================☆★
編集後記
★☆=========================================☆★
先日、ニンテンドーDSの「英語漬け!」というゲームを借りて遊びまし
た。発音を聴きとってそれを書いていくという単純なものですが、これが
ハマるんです。大人用の英語の学習ソフトといえる優れものでした。とい
うわけで自分でも欲しくなってしまったのですが、なにしろゲーム機本体
が人気で品薄らしいのです。いつ手に入ることやら。。早くまた英語に漬
かりたいです。(編集担当 竹城)
◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は10月26日です。
◆メールマガジン登録解除方法(自動処理)
このメールマガジンの登録を解除したい方は、本文の1行目に「解除」と書
いたメールを、送付先となっているアドレスからregist@kaikeikobo.com宛
にお送りください。
所長プロフィール
