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会計工房通信 【No.0015】

所得税の10種類ある所得区分のうち、退職所得は、退職後の生活資金など
への配慮により、税金計算上かなり優遇されています。勤続年数に応じた
控除額が大きく(最低でも80万円控除)、さらに収入金額からこの控除額
を差し引いた残額を2分の1した金額を基礎として税金計算を行なうことが
できるのです。

このように退職所得は優遇されているため、その範囲には一定の制限があ
ります。とくに、打ち切り支給のようなかたちで退職金を支払う場合には、
退職金の名目で支払っても税務上は退職所得として取扱うことができない
場合もあるので注意が必要です。


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今回の節税情報
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◆役員の退職金の打ち切り支給を行なう◆
税務上、退職金(退職所得)として取扱うことができるのは、原則として
役員や従業員が退職したことにより一時金として支給されるものに限られ
ています。したがって、引き続き勤務する役員や従業員に対して何らかの
理由により一旦退職金を支給するケースについても、税務上の原則的な取
扱いは退職金ではなく給料や賞与と同じということになります。

ただし、役員の分掌変更や役員改選等に際して支払った退職金については、
その支給が常勤役員が非常勤役員になったことなど役員としての地位・職
務の内容が変わって、実質的に退職したのと同様であると認められる一定
の事実に基づくものである場合には、引き続き勤務する役員に対するもの
であっても退職金(退職所得)として取扱い、損金に算入することができ
ることとされています。
(注)役員退職金のうち不相当に高額な部分は損金として認められません。

なお、この役員退職金の打ち切り支給については、次の2点に注意する必
要があります。
(1) 実質的に退職したと認められる事実があること
(2) 株主総会の決議があった事業年度に現実に支給していること(未払金
に計上しただけでは損金として認められない)

関係するリンク(国税庁)
→ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/04.htm
→ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/
02/17.htm


【このコーナーでは、定番の節税情報から意外な(?)節税情報まで、幅
広く紹介しています。
なお、ここで紹介する情報については個別に検討が必要な場合もあります
ので、実際に採用される際にはかならず専門家に相談したうえで行うよう
にしてください。】


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税務・会計トピックス
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◆情報基盤強化税制 対象資産の確認◆

平成18年度税制改正でIT投資促進税制が廃止され、新たに情報基盤強化税
制が創設されました。この制度は青色申告書を提出する法人が、平成18年
4月1日から平成20年3月31日までの間に情報セキュリティ対策に対応した
資産を取得し事業の用に供した場合に、その基準取得価額(取得価額の70
%)の50%相当額の特別償却と、基準取得価額の10%の税額控除(法人税
額の20%限度)のどちらかを選択適用することができるというものです。

 この制度の適用対象資産は、「ISO/IEC 15408」に基づいて評価・認証さ
れた次のものです。
(1) サーバー用オペレーティングシステム(OS)及びこれと同時に設置さ
   れるサーバー
(2) データベース管理ソフトウエア及びこれと同時に設置されるアプリケー
   ションソフトウエア
(3) ファイアーウォール(上記1又は2と同時に設置されるものに限る)

「ISO/IEC 15408」とは、情報セキュリティの国際標準に基づき、IT製品
等が適切に設計され、その設計通りに正しく製品化されているかを検証す
るための基準を規格化したものです。
 
情報基盤強化税制では、この認証を受けていない製品については、対象と
はならないので、適用を受けようとする場合は、まずこの認証を受けた製
品かどうかを確認する必要があります。評価・認証を受けている関連製品
のリストは、独立行政法人情報処理推進機構のホームページで確認するこ
とができます。

関係するリンク(独立行政法人情報処理推進機構)
→ http://www.ipa.go.jp/security/jisec/ccra-cr-os4.html 
→ http://www.ipa.go.jp/security/jisec/ccra-cr-db4.html
→ http://www.ipa.go.jp/security/jisec/ccra-cr-fw4.html
→ http://www.ipa.go.jp/security/jisec/cert_list200504.html
この記事について詳しく知りたい場合には(お客様専用ページへ)
→ https://www.mykomon.com/contents/viewNews.do?code=HIRA-6RL3XN


【このコーナーでは、税務・会計に関する最新の話題を紹介しています。】


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人事・労務トピックス
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◆労働者の疲労蓄積度チェックリスト◆

厚生労働省では、平成14年2月に「過重労働による健康障害防止のための
総合対策」を策定し(平成18年3月に全面改訂)、時間外労働の削減と一
定時間以上の時間外労働を行わせた場合の健康管理措置の徹底について周
知を図ってきました。
 過重労働による健康障害を防止するため、働く人それぞれの疲労蓄積度を
判定するためのチェックリストとして、平成16年6月に、労働者本人によ
る自己診断のためのチェックリスト及びご家族により労働者の疲労蓄積度
を判定できるチェックリストを作成し、公表しております。それぞれ積極
的な健康管理のために活用して下さい。

関係するリンク(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0630-1.html


【このコーナーでは、人事・労務に関する最新の話題を紹介しています。】


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実務便利帳
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◆立替経費精算書◆

従業員が立替え払いをした旅費やその他経費の精算、及び日当申請の際に
使用します。経費についての領収書などはこの書類と一緒に保存しておく
とよいでしょう。

従業員から立替経費精算書が提出された場合には、上司が内容を確認し経
理へ精算依頼をします。精算の際、領収印を社員からもらうことによって
二重払いなどのミスを防ぎます。

この記事について詳しく知りたい場合には(会員専用ページへ)
→ https://www.mykomon.com/contents/viewBunsho.do?code=3002939


【このコーナーでは、経理・総務の実務で役立つ話題を取り上げています。】


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今月のお仕事
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【7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限・・・ 8月10日(木)

【6月決算法人の確定申告】
申告期限・・・ 8月31日(木)

【3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確
定申告】
申告期限・・・ 8月31日(木)

【法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告】
申告期限・・・ 8月31日(木)

【12月決算法人の中間申告(半期分)】
申告期限・・・ 8月31日(木)

【消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月
ごとの中間申告】
申告期限・・・ 8月31日(木)

【消費税の年税額が4,800万円超の6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告】
申告期限・・・ 8月31日(木)

【個人事業税の納付(第1期分)】
納期限・・・ 8月中において各都道府県の条例で定める日

【個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)】
納期限・・・ 8月中において市町村の条例で定める日


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株式会社会計工房 / 安藤裕税理士事務所からのご案内
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◆メールマガジン「中小企業のための本当の経理」◆

税理士安藤裕がお届けするメールマガジン「中小企業のための本当の経理」
毎週火曜日に、安藤がそのときに思っていること、感じていることをお伝
えするメールマガジンです。
安藤の考え方がよくわかります。

メールマガジン「中小企業のための本当の経理」はメールマガジン配信サ
ービスの「まぐまぐ」からお申込みいただけます。(ID:150574)
→ http://www.mag2.com/m/0000150574.html


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編集後記
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先週金曜日に渋谷でセミが鳴いていました。私にとっては今年はじめて聞
くセミの鳴き声でした。今週火曜日には会社の近く(横浜駅近辺です。)
でもセミが鳴いていました。今年は梅雨の後半になって雨が降る日が多く
なっていますが、それでも夏が近づいてきているんだなあと思う一瞬でし
た。(編集担当 竹城)


◆最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会計工房通信は毎週木曜日に発行します。次回の発行予定は8月3日です。

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