横浜・川崎・品川・渋谷を中心に
全国の 起業家・中小企業を支援する税務会計のパートナーです!

第51回 「税制改正詳細発表」

こんにちは。

今回もお読みいただき、ありがとうございます。

さて、18年度税制改正も国会をとおり、政令も発表されました。

つまり、改正による細かいところまでかなり明らかになってきた、
ということです。

以前からお話してきたとおり、今年度の改正では、
中小企業に対する大増税があります。

役員報酬の一部について、
損金算入を認めない、というやつです。

詳細が発表されていなかったので、
なんとも対策の立てようがなく、
決算期をとりあえず変更して
(2月決算にすれば、とりあえず適用は
1年先送りできますので)様子を見よう、
くらいしかできなかったのですが、
だいぶ明らかになったので、
そろそろ対策も立てられるかと思います。

それにしても、発表になった内容をみても、
本当に怒りがこみあげてきますね。

このような規定は、
小手先の対策(といっても、きちんと考えなくてはいけないですが)
をつかえば回避できてしまう規定なので、それを規制すべく、
当局も細かく規定を作ってきます。

つまり、
どんどん計算がややこしくなり、調査も面倒になる、
ということです。

でも、
当然完璧な規定などできるはずもなく、
アタマのいい人たちは
合法的な回避策を考えて、実行に移します。

でも、最後は税務署が「そのやりかたは気に入らない。
租税回避行為と認定するから、税金を取る。」という
ことをするようになるでしょう。

恐怖の「認定課税」というやつです。

つまり、「この行為は、たしかに合法ではあるが、
税金を徴収する側から見ると租税回避行為と認められるので、
税金を計算するうえでは認めない。」ということを
やってくるのです。

これは、本当に恐ろしい制度で、極端な話、
税務署が「それは認めない」といったら、もうダメ、
ということなのです。

とくに中小企業の場合には、
「同族会社の行為計算の否認」という規定が
法律の条文の中にあるので、本当に注意が必要です。

今回の改正も、この認定課税の争いになる部分が
多くなりそうな予感がします。

そもそも、理論的におかしい規定だと思うし、
理論的におかしな規定というものは、
規定を決めるのにも相当ムリがあると思います。

そのような規定では、当然実行段階の
裁量が大きくなると思うし、税務署側と納税側では
もちろん立場が正反対ですから、意見が分かれるのが
あたりまえで、大きな対立点となるでしょう。

増税額も100万円単位となってきますから、
否認・追徴課税されたら
大きいです。

本当に気をつけて対策しなければなりませんね。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽4-1ヨコヤマビル TEL : 045-439-3521 FAX : 045-439-3531