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第37回 税制改正決定

今回もお読みいただき、ありがとうございます。

来年度の税制改正も、決まりましたね。

前回お話した役員賞与も、
上場企業については業績連動も
認められるようになりました。

中小企業は、
業績連動は認められなかったものの、金額と支給時期さえ
決めれば役員賞与も損金算入できるようになるみたいですね。

とてもいいことだと思います。

ところが、
実にマニアックな改正(改悪)があります。

中小企業の役員報酬のうち、給与所得控除額
(つまり、サラリーマンの必要経費として概算控除される金額)を
法人税のうえでは、損金算入しない、
という規定が設けられました。(適用されない場合もありますが)

たとえば、
役員報酬を年間1,000万円とっていた場合、いままでは
全額が費用になっていたわけですが、そのうち
給与所得控除相当額の220万円は費用にできない、
ということになります。

つまり、いままでは、この220万円の給与所得控除額は
会社の経費なり、法人税はかからないし、所得税も
かからない部分だったわけです。

それを、「所得税のほうはかからないのは仕方ないけど、
法人税はかけよう」とする改正ですね。

ほんとうに、財務省の役人は頭がいいですよね。

こんなところには、普通目が行かないと思うのですが、
よく考えるものです。

官僚としては非常に優秀なんでしょうが、
なぜこんなに中小企業の経営者を
目の敵にするのか、わかりません。

なんだか、こういうことこそ、
まさしく「弱いものいじめ」のような気がするんですが。

やるのなら、すべての会社を対象にやるべきだと思うし、
上場企業を除外する必要がどこにあるのか、という気がします。

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
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