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第36回 税制改正

こんにちは。

今回もお読みいただき、ありがとうございます。

さて、今年ももうすぐ終わりですね。

来年度の税制改正の議論も活発になっています。

今週末にも決まりそうですが、
そのなかで注目なのは
役員賞与の損金算入ですね。

ご承知のとおり、
役員に対する賞与は、いままでは
法人税法上費用としては認められていません。

その理由は、商法においても、
役員賞与は利益が出たときに
利益処分のひとつの方法として、利益処分案で
株主総会の決議を受けて支給するものだったからです。

しかし、会社法が今度から変わります。

役員賞与は、利益処分ではなく、従業員に対する
賞与同様に費用に含めることとされました。

そのため、
商法と税法で取り扱いが違う結果となってしまったわけです。

これを、一定の制限は設けるものの、
一部損金算入を認めるべきではないか、
と考えているわけです。

これが通れば、とてもいい改正ですね。

役員賞与は、いままでだと会社でも法人税を払い、
個人でも所得税を払う
二重課税の状態だったわけです。

それが、損金算入が認められることにより、
個人の所得税のみの課税となるわけです。

是非ともいい形で実現してほしいものです

安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
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